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失踪した債務者
任意整理事件の処理にあたっているさなか、しかもその整理中に訴訟まで起こされ何度も裁判所に出向くことになったおり、債務者がいなくなるという事件がおきました。債務者本人は男性で、まじめ一本。妻にも内緒であったが裁判も重なり、打ち明けることに。ところが....失踪してしまった。さて....当事務所では色々な推理が。というのも、妻からの電話直後、弁護士と名乗る弁護士からぬ男性からの電話が。もしや、妻の不倫相手では。債務者は殺されたかも。そんな推理は、ハズレ事件はめでたく債務者本人が現れ解決した。
当事務所は10:00に開く。コンピュータールームは10:30〜16:00までが和解交渉の連続である。
東京三弁護士会統一基準というものが打ち出されているので、処理はそのマニュアルどおりに進められる。一番困るのは提携かどうかは知らないが「他の弁護士の先生は18%の将来利息をつけてくれますよ」「リストで和解してくれる先生は助かりますよ」なんていわれると、耳を疑う。東京三会統一基準に基づくマニュアルは当事務所だけにあるわけでもなく、漏れなく弁護士であられる先生はこの基準とおりの和解内容であると信じている。最初からの取引を法定利息内で計算しなおし債務残高を確定し、将来利息カット、遅延損害金カットの分割案で提案する。完済まで頑張れるであろう弁済原資の割り出しの結果、債務額に応じて按分で毎月の返済額が決定する。中には今まで月に1万円以上の返済だったのが3千円ということになる場合が多い。この金額をのんでもらわなければ本当に破産になるぎりぎりである。この提案が主たる和解内容である。債権者側も大変だと思う。回収の手間賃にもならない場合だってある。遠路はるばる和解のためにやってこられる債権者には、恐縮してしまう。今月は2件もあった。
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