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○ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29.6.23法195)
改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32・法33、昭59法71、昭63法75、平10法107、平11法32・法155
(出資金の受入れの制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数のものに対し、後室出資の払いもどしとして出資金の金額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れをしてはならない。
(預り金の禁止)
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定且つ多数のものからの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
ニ 社債、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
(浮貸し等の禁止)
第三条 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行なう組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
(金銭貸借の媒介手数料の制限)
第四条 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行なう者がその媒介に関しうける金銭は、礼金、調査料その他なんらの名義をもってするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行なう者が、年109.5%(2月29日を含む一年については年109.8%とし、一日あたりについては0.3%とする。)を超える割合による利息(債務の不履行に予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をし、又はこれを超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付を行なうものが業として金銭の貸付けを行なう場合において、年29.2%(2月29日を含む一年については年29.28%とし、一日あたりについては0.08%とする。)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の規定の適用については、貸付の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として計算するものとする。
4 第一項及び第二項の規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸し付けにあっては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
5 一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用する。
6 金銭の貸付けを行なう者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他なんらの名義を持ってするを問わず、利息とみなして第一項及び第二項の規定を適用する。
(物価統制令との関係)
第六条 金銭の貸付けについての利息及び金銭の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
(金銭の貸付け等とみなす場合)
第七条 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受は金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
(その他の罰則)
第八条 左の各号の一に該当するものは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に係る禁止を免かれる行為をした者
二 何らの名義をもってするを問わず、また、いかなる方法をもってするを問わず、第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に係る禁止を免かれる行為をした者。
2 前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法(明治40年法律第415号)に正条がある場合には、適用しない。
第九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して第五条又は前条(第三条に係る部分を除く)の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団の代表する外、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則抄
1 この法律の施行期日は、交付の日から六月を超えない範囲内において政令で定める。[昭和29年政令第159号で第一条、第二条、第九条中第二条第三項に係る部分、第十一条中第一条及び第二条第一項に係る部分並びに第十三条中第一条または第二条第一項に関する違反行為に係る部分の規定は、同年八月一日から、第四条から第六条まで、第九条中第四条から第六条までに係る部分、第十一条中第四条第一項及び第五条第一項に係る部分並びに第十三条中第五条及び第十一条(第一条及び第二条第一項に係る部分を除く。)に係る部分の規定は、同年六月二十三日からそれぞれ施行]但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、交付の日から施行する。
附則(昭和58・5・13法33)抄
改正 平2法47、平9法98・法102、平10法58、平11法87・法155・法160(未施行)
(経過措置)
3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法で定める日[平成二年法律第四十二号で平成三年十月三十一日とする]までの間は、改正後の法第五条二項中「40.004パーセント」とあるのは「54.75パーセント」と、「40.1136パーセント」とあるのは「54.9パーセント」と、「0.1096パーセント」とあるのは「0.15パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4 前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。
(日賦貸金業者についての特例)
8 日賦貸金業者が業として行なう金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「29.2パーセント」とあるのは「109.5パーセント」と、「29.28パーセント」とあるのは「109.8パーセント」と、「0.08パーセント」とあるのは「0.3パーセント」と読み替えるものとし、附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。
9 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業の規制等に関する法第二条第二項に規定する貸金業者であって、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行なうものをいう。
一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営むもので総理府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
二 返済期間が百日以上であること。
三 返済金を返済期間の百分の七十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。
10 日賦貸金業者は、前項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営んではならない。
11 日賦貸金業者についての附則第十三項による改正後の貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第三十六条第四号中「出資の受入れ、預り金の及び金利等の取締りに関する法律」とあるのは「出資の受入れ、預り金の及び金利等の取締りに関する法律若しくは出資の受入れ、預り金の及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十項」と、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金の及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるのは「出資の受入れ、預り金の及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第八項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金の及び金利等の取締りに関する法律第二条第二項」とする。
(電話担保金融についての特例)
14 電話担保金融における利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、附則第三項の別に法律で定める日の翌日から当分の間、同条第二項中「29.2パーセント」とあるのは「54.75パーセント」と、「29.28パーセント」とあるのは「54.9パーセント」と、「0.08パーセント」とあるのは「0.15パーセント」と、読み替えるものとする。
15 前項に規定する電話担保金融とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する貸金業者が業として行なう金銭の貸付けであって、貸付けの都度、当該貸付けに関し電話加入件質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の定めとするところにより電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二個に規定する権利をいう。)に質権が設定され、かつ、元本額が施設設置負担金(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が、電話の役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭として、電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金(同条第四項の規定により認可を受けるべき料金にあっては、当該認可を受けた料金)をいう。)の額を勘案して政令で定める金額を超えないものをいう。
16 電話担保金融についての附則第十四項に規定する期間内における貸金業の規制等に関する法律の規定の適用については、同法第四十三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とあるものは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項」とする。
中央省庁等改革関係法施行法(抄)
(平成11・12・22 法160)
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百五十二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第九項第一号中「総理府令」を「内閣府令」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律[中略]は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
1・2[省略]
附則(平成11・7・16法87)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]
附則(平成11・12・17法155)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行なう者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(見直し)
第八条 この法律による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を経過した場合において資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行なうものとする。
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