民事紛争の解決には裁判しかないの・・・?

    民事紛争の解決手段は、裁判のみなのでしょうか?

    最近、「代替的紛争解決」(ADR)と呼ばれる方法が注目を集めています。

    「裁判には時間と手間がかかりすぎる・・・。」

    そんな声を受け止める形で、ADRが充実してきているのです。

    ADRのシステムはきわめて多様ですが、大きく2つのカテゴリーに分けられます。

        @   裁判所が関与するもの・・・・・民事調停、家事調停

        A    裁判所が関与しないもの

                 a  仲裁     b  調停    c  あっせん    d   相談

    それでは、このような裁判外紛争処理の具体例を見ていくことにしましょう。

         建築工事紛争審査会によるあっせん、調停、仲裁

         交通事故紛争処理センターによる示談あっせん、裁定


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