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民事紛争の解決には裁判しかないの・・・?
民事紛争の解決手段は、裁判のみなのでしょうか?
最近、「代替的紛争解決」(ADR)と呼ばれる方法が注目を集めています。
「裁判には時間と手間がかかりすぎる・・・。」
そんな声を受け止める形で、ADRが充実してきているのです。
ADRのシステムはきわめて多様ですが、大きく2つのカテゴリーに分けられます。
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裁判所が関与するもの・・・・・民事調停、家事調停
A
裁判所が関与しないもの
a 仲裁 b
調停 c あっせん d 相談
それでは、このような裁判外紛争処理の具体例を見ていくことにしましょう。
建築工事紛争審査会によるあっせん、調停、仲裁
交通事故紛争処理センターによる示談あっせん、裁定
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