深夜早朝の取立て行為   -   給料の不払い     -  街角にみるエステの勧誘

深夜早朝の取立て行為

貸し金業法21条1項は、債権の取立てをするにあたって、人を脅し恐怖感を持たせたり威迫してその方の私生活、業務の平穏を害するような言動により、そのものを困惑させてはならないと、規定しました。

事務ガイドラインは「貸し金業者がしてはならない行為」として、次のようなものを掲げております。

相手を脅迫する行為

暴力的な態度

大声をあげる、乱暴な言葉を使う

他人数で押しかける


午後の9時から朝の8時まで、その他の不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し、または訪問すること

反復、または継続して電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること。


張り紙、、落書き、その他のいかなる手段であるを問わず、債務者の借り入れに関する事実その他プライバシーに関する事項などをあからさまにすること。

勤務先を訪問して、債務者、保証人などを困惑させたり、不利益を被らせたりすること。

給料の不払い

「きちんと働いたのに、何かと理由をつけて給料を払ってもらえません。どうすればよいでしょうか?」

働く人にとって、給料は何よりも大切なものです。もしその給料がきちんと払われなかったら・・・。

《賃金は守られます》

法律は、そんな方を守るための決まりを用意しています。それが「労働基準法」です。

その法律によると、給料は @現金払い(小切手や現物支給は不可!!)、A直接払い、B全額払い、C一定期日払い(最低月に1回の支払い。「来月まとめて払うから・・・」というのは不可!!) の条件を満たさなければなりません。使用者がこれらの決まりに違反した場合、罰金刑になることもあります。

あなたが職場でしてしまった失敗(お皿を割ってしまった、機械を壊してしまったetc.)を給料から差し引くことは許されません。先に挙げたBの決まりに反するからです。

《不払いがあれば・・・》

もしも給料の不払いがあったなら、まずは「労働基準監督署」に相談しましょう。

使用者への指導によって早めの解決が期待できます。

また、会社が倒産したり、営業を止めてしまったような場合には、同じく「労働基準監督署」へ。「未払い賃金立替払い」という制度もあります。 (参考:労働基準署のページ

街角にみるエステの勧誘

街角にみるエステの勧誘には気をつけましょう!

エステの勧誘は以前は広告中心でしたが、キャッチセールスやアポイントメントセールスが増加しています。街頭で「無料でお肌のチェックをします」「このままでは将来はシミだらけになります」とか言われて契約させられてしまうケースです。信販会社にローンを組んでもらえない業者がサラ金と提携して消費者にサラ金から借金をさせて支払わせるケースが増えています。

解約できるの?

エステックサロンなどのサービスの契約は、法律的には「順委任契約」と考えられます。特に理由がなくても解約できる(民法651条、656条)。解約するとそれ以後の分のサービスの料金は支払い義務がなくなり、前払いしていれば返してもらえます。ただ相手に不利な解約をすると損害賠償をしなければならなくなります。(民法651条2項)解約直後1回分程度の料金をはらう事になりかもしれません。

しかし通用する場面は非常に少ないというのが現状です。なぜかというと民法では契約で違うことを約束させられるとそのことが優先してしまうからです。民法では契約ではそのことについて決めなかった場合に適用されるに過ぎないということです。

約束がある場合でも業者側が約束したサービスをしない場合は別です。最初の話よりサービスの質が悪いとか、通っていた店舗が閉鎖されてしまって通うのに困難になった場合であるとかこのような場合は契約違反を理由に解除できます。この場合契約手数料や違約金を支払うと定められていても支払う必要はありません。

業者側に落ち度がなくても、病気や転居などで通えなくなる場合があります。このような場合は正当な理由ですから中途解約ができないという約束をしていても中途解約を禁止できないと解釈できます。

エステ会社で信販会社のローンを組んだ場合

「日本エステティック研究財団」の登録業者が使用している標準契約書では中途解約は自由とされています。その場合入会金と開封した関連商品(化粧品とか下着類)の代金は返金されません。また契約で業者が定めた解約手数料も取られてしまいます。解約手数料は前払い金からすでに受けたサービス等の料金を差し引いた額の10%以内で2万円が上限です。

これは理由のない解約の場合ですが業者側の契約違反で解除する場合は入会金も返すよう請求できますし、解約手数料も要りません。

標準契約書では、訪問販売でない場合でも契約を渡された日か、契約書記載のサービス開始予定日のお遅いほうから8日間はクーリングオフができるとされています。この場合は全額返金です。解約手数料もすでに受けたサービス料金も取られません。契約書に関しては業者が十分な説明をする義務があり契約期間の上限は1年、前払い金の上限は50万円とされています。

全国信販協会のモデル約款では、エステ業者に中途解約した場合ローンの支払い中であればエステ業者に立て替え金の返済を求めた上でエステ業界の標準契約書の処理で返金される額を払い戻す扱いになっています。ローン全額払い済みの場合は信販会社はタッチしないでエステ側に返還請求をすることになります。


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