街角にみるエステの勧誘には気をつけましょう!
エステの勧誘は以前は広告中心でしたが、キャッチセールスやアポイントメントセールスが増加しています。街頭で「無料でお肌のチェックをします」「このままでは将来はシミだらけになります」とか言われて契約させられてしまうケースです。信販会社にローンを組んでもらえない業者がサラ金と提携して消費者にサラ金から借金をさせて支払わせるケースが増えています。
解約できるの?
エステックサロンなどのサービスの契約は、法律的には「順委任契約」と考えられます。特に理由がなくても解約できる(民法651条、656条)。解約するとそれ以後の分のサービスの料金は支払い義務がなくなり、前払いしていれば返してもらえます。ただ相手に不利な解約をすると損害賠償をしなければならなくなります。(民法651条2項)解約直後1回分程度の料金をはらう事になりかもしれません。
しかし通用する場面は非常に少ないというのが現状です。なぜかというと民法では契約で違うことを約束させられるとそのことが優先してしまうからです。民法では契約ではそのことについて決めなかった場合に適用されるに過ぎないということです。
約束がある場合でも業者側が約束したサービスをしない場合は別です。最初の話よりサービスの質が悪いとか、通っていた店舗が閉鎖されてしまって通うのに困難になった場合であるとかこのような場合は契約違反を理由に解除できます。この場合契約手数料や違約金を支払うと定められていても支払う必要はありません。
業者側に落ち度がなくても、病気や転居などで通えなくなる場合があります。このような場合は正当な理由ですから中途解約ができないという約束をしていても中途解約を禁止できないと解釈できます。
エステ会社で信販会社のローンを組んだ場合
「日本エステティック研究財団」の登録業者が使用している標準契約書では中途解約は自由とされています。その場合入会金と開封した関連商品(化粧品とか下着類)の代金は返金されません。また契約で業者が定めた解約手数料も取られてしまいます。解約手数料は前払い金からすでに受けたサービス等の料金を差し引いた額の10%以内で2万円が上限です。
これは理由のない解約の場合ですが業者側の契約違反で解除する場合は入会金も返すよう請求できますし、解約手数料も要りません。
標準契約書では、訪問販売でない場合でも契約を渡された日か、契約書記載のサービス開始予定日のお遅いほうから8日間はクーリングオフができるとされています。この場合は全額返金です。解約手数料もすでに受けたサービス料金も取られません。契約書に関しては業者が十分な説明をする義務があり契約期間の上限は1年、前払い金の上限は50万円とされています。
全国信販協会のモデル約款では、エステ業者に中途解約した場合ローンの支払い中であればエステ業者に立て替え金の返済を求めた上でエステ業界の標準契約書の処理で返金される額を払い戻す扱いになっています。ローン全額払い済みの場合は信販会社はタッチしないでエステ側に返還請求をすることになります。