解決事例集

申請手数料

建築工事紛争

建築工事に関して紛争が生じてしまったときには・・・

マイホームの新築など建設工事においては、建物などに手抜きや不具合がある、契約したはずの仕様と異なる、請負代金の支払いが滞っているといった原因で紛争が生じることがあります。ちょっとした行き違いにより感情的反発が高まってしまうことも少なくありません。

もちろん、解決には「落ち着いて話し合う」ことが何よりも重要です。

それでも見通しが立たなければどうするか。まず思い浮かべるのは裁判所での解決でしょう。

しかし、専門家による簡易で迅速な対応を期すため、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る機関として、「建設工事紛争審査会」が建設業法に基づいて設けられています。

審査会とは・・・

この審査会は、国土工通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。

審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、紛争の解決を行なう準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や、技術的な監督をする機関ではありません。

審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されていて、専門的かつ公正・中立な立場で紛争の解決に当たるものとされています。

審査会の取り扱う事件

審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の不具合(瑕疵)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争の処理を行います。

したがって、不動産の売買に関する紛争、もっぱら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争などは取り扱うことはできません。

紛争処理の方法

審査会は、「あっせん」、「調停」または「仲裁」のいずれかの手続きによって紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することになります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)

審査会の行う紛争処理の手続は、原則として非公開です。

申請に当たっては・・・

申請の仕方などの詳細については、申請を希望する審査会の事務局より説明を受けてください。

中央建設工事紛争審査会事務局(03−5253−8111)がお問い合わせの窓口になっています。


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