解決事例集

申請手数料

解決事例集

平成12年あっせん第8号事件(申請から解決までの期間 4カ月 審理2回)(工事瑕疵)

新築住宅工事の請負契約に基づく紛争で、申請人(個人)から、「被申請人(請負人)が、両者合意の工事請負契約と異なる内容の契約書に詐言を用いて申請人に押印させたうえ、本件契約の履行に当たっても言葉を左右し、再三にわたり誠意ある対応に欠けることがあったので、申請人としては本件契約を解約し、被申請人に対し、仮契約金として申請人が交付した金100万円を返却せよ」とのあっせん申請があった。被申請人は、「契約内容を一方的に変更した事実は存在せず、また、着工時期に建築に着手出来なかったのは、契約金の入金が遅延し、最終の建築プランが未確定だったためであり、主張している経緯は事実に反する」との答弁をした。

 最終的には、「申請人及び被申請人は本件請負契約を合意解除し、また、申請人は既払いの100万のうち60万円は本件契約に関する諸経費と認め、残りの40万円を支払う」旨の和解が成立した。


平成12年調停第2号事件(申請から解決までの期間 4カ月 審理2回)(工事瑕疵)

新築住宅工事の請負契約に基づく紛争で、申請人(個人)から、「被申請人(請負人)は、申請人に対し、建築物の瑕疵に関し、瑕疵補修及び工事遅延代金等として3,600万円支払え、及び計画道路上に建築させた責任について追求したい」との調停申請があった。被申請人は、「契約及び打ち合わせどおりのものを設置しており、また、計画道路上の問題は担当者が説明した」との答弁をした。

最終的には、「被申請人は、本調停事件につき金300万円の支払い義務のあることを認める」旨の調停が成立した。


平成11年調停第23号事件(申請から解決までの期間 7カ月 審理4回)(工事瑕疵)

新築住宅工事の請負契約に基づく紛争で、申請人(個人)から、「被申請人(請負人)は、申請人に対し、建築物の瑕疵に関し、損害賠償金として1,090万円を支払え」との調停申請があった。被申請人は、「保証期間は過ぎているが、被申請人は誠意を持って対応し、無償で補修工事を行ったのであるから、これ以上の損害賠償義務まで負うものではないと思量する」との答弁をした。

最終的には、「慰謝料として金100万円及び調停費用のうち10万円を支払う」旨の調停が成立した。


平成11年あっせん第6号事件(申請から解決までの期間 3カ月  審理2回)(契約解除)

マンション建築工事の請負契約に基づく紛争で、申請人(個人)から、「被申請人(請負人)は、申請人に対し、本件工事請負契約の解約に応じ、申請人が預け入れた400万円を返金せよ」とのあっせん申請があったが、被申請人は「あっせんの趣旨を争う」との答弁をした。

 最終的には、「本件契約が合意解約されたことについて双方異議なく同意し、被申請人は申請人に対し、既受領の400万円を返金するとともに、申請人は被申請人に対し和解金として50万円を支払う」旨の和解が成立した。


Copyright 2004 Usaginet. All rights reserved.