弁護士報酬会規(東弁)

任意整理事件

弁護士報酬会規(東弁)

平成八年四月一日施行

弁護士報酬会規(東京弁護士会)

 

第一章      総則

(目的)

第一条          この会規は、弁護士法及び日本弁護士連合会の報酬など基準規程(会規第二十号)に基づき、会員の報酬に関する標準を示すことを目的とする。

(趣旨)

第二条          会員がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、この会規の定めるところによる。

(弁護士報酬の種類)

第三条           

1.     弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。

2.     前項の用語の意義は、次のとおりとする。

    法律相談料

  依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

    書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

    着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

    報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。

    手数料

原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件などについての委任事務処理の対価をいう。

    顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。

    日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

(弁護士報酬の支払時期)

第四条          着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この会規に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払を受ける。

(事件等の個数等)

第五条           

1.      弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件などは当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただし、第三章第一節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

2.     裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件する。

 

(弁護士の報酬請求権)

  第六条

1.     弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。

2.     次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一軒あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第二章ないし第五章及び第七章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。

一.   依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。

二.   複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。

3.     一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。

一.   各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。

二.   複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。

(弁護士の説明義務等)

  第七条

1.     弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。

2.     弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない。

3.     委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載する。

4.     弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければならない。ただし、全二項に定める委任契約書を作成した場合は、この限りでない。

(弁護士報酬の減免等)

  第八条

1.     依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は第四条及び第二章ないし第七章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。

2.     着手金及び報酬金を受ける事件などにつき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第三章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第十七条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。

(弁護士報酬の特則による増額)

第九条            依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第二項又は第二章ないし第四章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

(消費税に相当する額)

第十条            この会規に定める額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。

第二章      法律相談等

(法律相談料)

  第十一条

1.     法律相談料は、次のとおりとする。

    初回市民法律相談料

三十分ごとに五千円

    一般法律相談料

三十分ごとに五千円以上二万五千円以下

2.     前項の初回市民法律相談料とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。

(書面による鑑定料)

  第十二条

1.     書面による鑑定料は、次のとおりとする。

    書面による鑑定料

二十万円以上三十万円以下

2.     前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。

第三章      着手金及び報酬金

第一節 民事事件

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

第十三条 本節の着手金及び報酬金については、この会規に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

(経済的利益−算定可能な場合)

  第十四条 前条の経済的利益の額は、この会規に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

一.                     金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)

二.                     将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額

三.        継続的給付債権は、債権総額の十分の七の額。ただし、期間不定のものは、七年分の額。

四.   賃料増減額請求事件は、増減額分の七年分の額。

五.   所有権は、対象たる物の時価相当額。

六.        占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の二分の一の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の二分の一の額を越えるときは、その権利の時価相当額。

七.        建物に着いての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の三分の一の額を加算した額。

八.   地役権は、承役地の時価の二分の一の額。

九.        担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。

十.        不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額。

十一.  詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価格が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。

十二.  共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の三分の一の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。

十三.  遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額。

十四.  遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。

十五.  金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

(経済的利益算定の特則)

  第十五条

1.     前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。

2.     前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。

一.      請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。

二.      紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

(経済的利益−算定不能な場合)

  第十六条

1.     第十四条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を八百万円とする。

2.     弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(民事事件の着手金及び報酬金)

  第十七条

1.     訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この会規に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。

    経済的利益の額が三百万円以下の部分

着手金 八%  報酬金 十六%

    経済的利益の額が三百万円を超え三千万円以下の部分

着手金 五%  報酬金 十%

    経済的利益の額が三千万円を超え三億円以下の部分

着手金 三%  報酬金 六%

    経済的利益の額が三億円を超える部分

着手金 二%  報酬金 四%

2.     前項及び報酬金は、事件の内容により、三十%の範囲内で増減額することができる。

3.     民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前二項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4.     前三項の着手金は、十万円と最低額とする。ただし、経済的利益の額が百二十五万円未満の事件の着手金は、事情により十万円未満に減額することができる。

(調停事件及び示談交渉事件)

  第十八条

1. 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決期間への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金及び報酬金は、この会規に特に定めのない限り、それぞれ前条第一項及び第二項又は第二十一条第一項及び第二項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の三分の二に減額することができる。

2. 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この会規に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十一条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。

3. 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この会規に特に定めのない限り、前条第一項及び第二項又は第二十一条第一項及び第二項の各規定により算定された額の二分の一とする。

4. 前三項の着手金は、十万円(第二十一条の規定を準用するときは五万円)を最低額とする。ただし、経済的利益の額が百二十五万円未満の事件の着手金は、事情により十万円(第二十一条の規定を準用するときは五万円)未満に減額することができる。

(契約締結交渉)

  第十九条

1.     示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定する。

    経済的利益の額が三百万円以下の部分

着手金 二%  報酬金 四%

    経済的利益の額が三百万円を超え三千万円以下の部分

着手金 一%  報酬金 二%

    経済的利益の額が三千万円を超え三億円以下の部分

着手金 〇.五% 報酬金 一%

    経済的利益の額が三億円を超える部分

着手金 〇.三% 報酬金 〇.六%

2.     前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、三十%の範囲内で増減額することができる。

3.     前二項の着手金は十万円を最低額とする。

4.     契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。

(督促手続事件)

  第二十条

1.     督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定する。

    経済的利益の額が三百万円以下の部分

着手金 二%

    経済的利益の額が三百万円を超え三千万円以下の部分

着手金 一%

    経済的利益の額が三千万円を超え三億円以下の部分

着手金 0.五%

    経済的利益の額が三億円を超える部分

着手金 0.三%

2.     前項の着手金は、事件の内容により、三十%の範囲内で増減額することができる。

3.     前二項の着手金は、五万円を最低額とする。

4.     督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第十七条又は次条の規定により算定された額との差額とする。

5.     督促手続事件の報酬金は、第十七条又は次条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、依頼者が金銭などの具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。

6.     前項ただし書に規定する金銭などの具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、前各項の着手金及び報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第十七条の規定により算定された額の三分の一を、報酬金として同条の規定により算定された額の四分の一を、それぞれ受けることができる。

(手形、小切手訴訟事件)

第二十一条

1. 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定する。

    経済的利益の額が三百万円以下の部分

着手金 四%  報酬金 八%

    経済的利益の額が三百万円を超え三千万円以下の部分

着手金 二・五% 報酬金 五%

    経済的利益の額が三千万円を超え三億円以下の部分

着手金 一・五% 報酬金 三%

    経済的利益の額が三億円を超える部分

着手金 一%  報酬金 二%

2. 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、三十%の範囲内で増減額することができる。

3.     前二項の着手金は、五万円を最低額とする。

4.     手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第十七条の規定により算定された額と前三項の規程により算定された額との差額とし、その報酬金は、第十七条の規定を準用する。

(離婚事件)

第二十二条

1.       離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

    離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件

着手金及び報酬金は三十万円以上五十万円以下

    離婚訴訟事件

着手金及び報酬金は四十万円以上六十万円以下

2.       離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の二分の一とする。

3.       離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の二分の一とする。

4.       前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第十七条又は第十八条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。

5.       前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(境界に関する事件)

第二十三条

1.     境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

    着手金及び報酬金

四十万円以上六十万円以下

2.     前項の着手金及び報酬金は、第十七条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。

3.     境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。

4.     境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額の二分の一とする。

5.     境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額又は第二項の規定により算定された額の、それぞれ二分の一とする。

6.     前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(借地非訴事件)

第二十四条

1.      借地非訴事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

    借地権の額が五千万円以下の場合

三十万円以上五十万円以下

    借地権の額が五千万円を超える場合

前段の額に五千万円を超える部分の〇・五%を加算した額

2.      借地非訴事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

一.   申立人については、申立てが認められたときは、借地権の額の二分の一を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の二分の一を、それぞれ経済的利益の額として、第十七条の規定により算定された額。

二.   相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の二分の一を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の七年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第十七条の規定により算定された額。

3.      借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第一項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ三分の二に減額することができる。

4.      借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。

5.      借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第一項の規定による額の二分の一とする。

(保全命令申立事件等)

  第二十五条

1.     仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第十七条の規定により算定された額の二分の一とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の二とする。

2.     前項の事件が重大又は複雑であるときは、第十七条の規定により算定された額の四分の一の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の三分の一の報酬金を受けることができる。

3.     第一項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第十七条の規定に準じて報酬金を受けることができる。

4.     保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第一項及び第二項の規定を準用する。

5.     第一項の着手金及び第二項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。

6.     保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、十万円を最低額とする。

(民事執行事件等)

  第二十六条

1.     民事執行事件の着手金は、第十七条の規定により算定された額の二分の一とする。

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