和解交渉編
さあ、このシリーズも早々5回目に突入。今までは介入・弁護士への依頼等、債務者と弁護士との事を主として取り上げてきた。今回から債権者(業者)と弁護士との話し合いに突入だよ。
弁護士に依頼して
弁護士に依頼した債務者は何をすればいいか…。そう!ひたすらガンバって働いてください。生活水準も今までと一緒では債務整理は無理。そして約束した日に規定通りの額を毎月弁護士に振り込みましょう。介入後の一ヶ月間、弁護士は債務者の生活状況を把握し、「これなら大丈夫」となったら(一ヶ月なんて短い位ですが債権者を待たせるわけにもいかないので)いよいよ債権者との話し合いに移ります。
提案書(和解案)を出す
提案書とは文字通り債権者に和解金額を提案する書面です。法定利息で計算し直し(前号参照)、遅延損害金・将来利息をカットした弁護士会の指導通りの金額で、債務者それぞれに見合ったギリギリの可能返済原資での月分割提案です。
くどいようですが「借りたものを返す」のが債務整理ですから返済原資が必要不可欠です。一千万も借金があるのに毎月三万円しか捻出できない方はハッキリ言って「ご無理」です。
弁護士本格的始動
中にはこの提案でスンナリと和解が決まらない業者もあり、債務整理において弁護士の一番の山でもあり華でもある話し合い「和解交渉」が始まります。