弁護士面談・面接

返すのか破産か

介入通知

法定利息

和解交渉編  

弁護士本格的始動

話合いの巻き-1

話合いの巻き-2

話合いの巻き-3

話合いの巻き-アンコール

話合いの巻き-アンコールU

取引履歴開示

取引履歴開示

債務整理で和解交渉・過払い金返還請求に匹敵する難問が取引履歴の開示です。今回からこの開示についてウダウダと書いていこうと思います。まぁみなさん付き合ってあげて下さいネ。

弁護士が介入するとまず債権者に通知書と一緒に取引履歴を記入してもらう用紙も送ります。取引履歴とは字の如く債権者と依頼者(債務者)の取引、つまり・何時・いくら借りて、・何時・いくら返済したのかという履歴書である。この取引履歴をもとに残額を法定利息の18%で引き直して(計算して)算出する。もちろん弁護士会の指導通り遅延損害金はカットする。とにかくこの法定利息で残額(和解提案額)を決めるわけで、つまり取引履歴を債権者から開示(提出)してもらわないと残額を確定する事ができず、和解の提案が出せないのである。

弁護士会クレサラ指導要項では過去の取引を含めた全開示(提出)を指導している。ところが中途半端な取引履歴を提出してくる業者が少なくない。4、5年前から取引はあるが、一度完済して、増額したのでその増額した日からの開示や、始まりが「返済日」からになっていて明らかに途中からの開示とわかる(取引の最初はどう考えても借入だろう。)ものを出してきたりする。

なぜ途中からの開示だとかわかるのかというと受任時、依頼者から最初の契約書の控えや振込み明細を預かったり、本人からだいたい何時頃からの取引だったのかを確認するため、途中からという事はバレます。


Copyright 2004 Usaginet. All rights reserved.