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商工ファンド課長を逮捕(記:2000年5月31日)
商工ローン業界第二位の商工ファンドの社員が、融資の保証人と交わした契約書を偽造し、保証人に控えを渡さなかった疑いで営業課長が逮捕された。容疑は、有印私文書偽造と貸金業法違反の疑いである。貸金業規制法では、貸金契約の控えを本人に交付しないことも違反となる。さらに、商工ファンドは、融資契約から三日以内に同額を追加融資することも営業社員にノルマとして課して課していた様子である。
契約書の控えを保証人に渡さないのは、追加融資の保証人が多い。保証人は追加融資の保証と聞かされており既存の債務を保証することはない。そのため既存の契約書の債務残高欄は空欄のままにして保証人の署名だけをさせていた。この空欄のある書類は後で、事務の女性社員などに代筆させて金額等を穴埋めさせていた。控えを渡すと偽造がばれるので絶対に渡せない。既存債務がある場合は、なおさら渡せないという。
社員が違反行為に至る動機は、ノルマ達成のために尽きる、と言われている。毎月の個人の新規契約のほか、支店ごとに毎日ノルマが設定され、達成できないと支店全員が深夜まで帰宅できず、翌朝に社長や役員から電話で怒鳴りつけられたという。
以上の話は、日栄に次ぐ商工ローン業界大手の商工ファンドのことであるが、町の金融業者もこれに似た営業がかなりあり、トウイチ業界では、保証人のみでなく債務者本人にも契約書は渡さない。利息の天引きをした残りの現金を渡し、印鑑証明・白紙委任状・金額を書かない契約書などを作成して貸した方のみが所有しているのが現実であり、警視庁生活経済課の仕事は、益々増加しそうである。 |