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整理屋の逮捕と自己責任(記2000/04/30)
多重債務者の債務整理を請け負う整理屋が弁護士と違法に提携している問題で、弁護士約二十名が弁護士会などから懲戒処分を請求されているという。一方東京国税局は多重債務者を弁護士に紹介して多額の報酬を得ていた整理屋グループに対し、強制調査していたが、この度警視庁と神田署は元高検検事・出口明良弁護士と元弁護士の野呂瀬長美氏の二弁護士と整理業者四名を逮捕した。
弁護士資格のない整理屋から債務整理業務の斡旋を受ける事自体が非弁提携にあたり、弁護士法にかかる。そのうえ二名の弁護士は月収百数十万円も整理業者から受領している。事務所開設資金も受領している。提携は免れない。さらに事務職員も整理屋会社の社員を送り込んでいるというから弁護士は名実ともに名義貸しのみとなっている。新聞では十五名程度と書かれていたが、実際は何百名いや千名以上の債務者があった様子である。わが事務所には当然そんな莫大な数の依頼者はいないが、違法に提携して債務整理を進める気などはさらさらない。勿論事務所開所資金も給料も誰も払ってくれる人はいない。私が払う方である。孤軍奮闘、独立した弁護士として経済的弱者の傍らに立ち社会的弱者を全力で護るのが使命だと考えている。
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