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多重債務者の救済

2000/02/29
弁護士法違反について(1)

2000/03/31
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2000/04/30
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2000/07/31
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2000/08/31
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2000/10/30
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2000/11/29
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2001/02/16
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民事再生法2(記:2000年9月30日)

先回には民事再生法と破産や和議との違いを述べ、会社の存続をはかったうえで会社を再建していく法律ということで論述しました。そこでは再生の見込みがあるか否かを裁判所が判断して見込みなしとみなされれば民事再生の申立てを棄却して破産の決定をみることになるので、申立ての際には再生計画を安易なものにせず、厳しく実行しやすい計画書を提出することが重要であることも述べたつもりです。

そこで再生計画許可決定が出された後に、占有継続型では直ちに終結決定が出されますが、後見型ではその後三年間、裁判所の監督に服します。この間に再生の見込みがないことが明らかになったときは、裁判所はやはり再生手続を止めて破産の決定を出すことになります。

管理型は従来の会社再生法に似た手続です。費用・時間がともにかかるので規模の大きい法人に適しています。債務者の自主再建というよりも管財人の主導の下で手続きが進められる点も特徴的です。株式会社の場合は、会社更生法という法律を適用した方が適切な場合が多いので、民事再生法上の管理型手続が適当なものとしては、株式会社以外の大規模法人、例えば学校法人、医療法人、社会福祉法人等が当てはまると思われます。

簡易再生と同意再生

以上述べた三つの型のほか、民事再生法はより迅速な処理を目指す特別類型として、簡易再生および同意再生という二つの簡略な手続を準備しています。

簡易再生は、総債権額の五分の三以上の債権者が再生計画の内容および債権調査手続の省略に同意している場合は、裁判所は簡易再生の決定をしたうえで債権調査手続を省略して直ちに債権者会議を開くことができる、というものです。

同意再生は、債権者全員が再生計画の内容および債権調査手続の省略に同意している場合は、裁判所が同意再生の決定をして直ちに再生計画を成立させることができる、というものです。簡易再生と異なるのは、債権調査手続だけでなく債権者会議も省略できるとされている点です。

会社を破産すべきか、どうか、では大変な悩みを持って対処しておられることと思いますが、急にあせらず近くの弁護士さんに相談してからにして下さい。


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