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民事再生法1(記:2000年8月31日)
債務者が総資産を投げ出しても債権者の支払ができないし、債務者自身の収入(月給)を投げ出しても債権者への支払ができず、今後何年間かかっても支払い完了する見込みがない場合に、個人の場合は裁判所での破産手続を了し、さらに免責決定をしてもらえば法律上の債務はなくなる(事実上の債務は存在するが、債権者による強制的な取り立ては出来なくなる)。会社の場合も同様であるが、会社の場合は事実上の倒産(不渡手形)をすれば世間の信用は無くなり、従来やってきた仕事も出来なくなってしまう。
かくては中小企業の倒産が多い時代の対応はできない。何とか会社の法人格を残し、再建する道を開いた方が会社のためには有効である。従来からある再建型の法律は会社更生法と和議法がある。しかし、会社更生法は大規模な株式会社を適用対象としており中小企業には使えなかった。また和議法は、裁判所の監督が弱く、あまり役立たない、と批判されていました。そこで中小企業に使いやすいように民事再生法が制定された訳です。なお、個人についても債務者を守り再建させようという観点から新たに法律の制定が検討されています。これが成立すれば、民事再生法は会社法人についての法律ということが明白となります。
(1)占有継続型。これは債務者自身による自主的な再建を目指す手続ですが、全てを債務者任せにするのではなく裁判所の監督が加わります。裁判所への予納金は数十万円程度です。
(2)後見型。これは債務者だけでなく裁判所の選任する監督委員がつき、共同で会社再建にあたります。予納金として金四〇〇万円以上がかかりますが、会社組織にしている中小企業に適している制度です。
何れの型においても債務者から再生計画が出されますと、原則として債権者会議が開かれ、出席債権者の過半数で、かつ、総債権額の二分の一の債権者の同意があれば、裁判所から再生計画許可決定が出されます。もし、再生の見込みがないと債権者の多くが考えたとき、途中で再生の見込みがなくなったと裁判所が認めたときは民事再生の申立を棄却して破産手続への移行決定をされます。したがって、再生計画を提出するときは、安易な計画を立てることなく、履行可能な計画をきちんと立てることが大切です。 |