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介入通知とは

弁護士介入編突入

 さて、本人の意志を確認し本当にやっていけるかを慎重に判断して介入通知書を各業者に発送します。その際に債権残高、取引の経過を書面で頂けるように書類を添付します。

介入通知とは

 介入通知とはその名の通り「弁護士が介入しますよ」という通知書で内容は弁護士がこの債務者の仲介(代理人)をするので、ついては本人・家族・保証人に直接連絡したり取り立てをやめてほしいといった事が盛り込まれています。これでもう各業者からの取立てや電話口撃がなくなります。トイチと呼ばれる業者はなかなかそうもいきませんが、とにかく一安心は出来るでしょう。後は弁護士にお任せですが、本人も過去の取引明細書や支払い履歴を探すなどして協力しましょう。

債権残高証明書

 介入通知を郵送すると数日後に「債権残高証明書」というものが業者(債権者)から送られてきます。これは実際その人(依頼者・債務者)がいくら残高があるのか、また利率はどの位なのかという証明書になります。面接時に申告してもらった額とは多少変わりますがそれが業者さんの主張額なわけでして、この金額が弁護士費用の基準となってきます。この残高証明書は再来してもらった依頼者にお見せしているので、各債権者様には取引経過とは別物として開示していただくようご協力をお願いしたいです。   次号・取引経過


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