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弁護士法違反2(記:2000/03/31)
弁護士は委任を受けた事件について、資格の無い者に処理作業をさせてはならない。訴状・交渉委任等について「名義だけを貸し、仕事は職員に一任する」というのも弁護士法違反にあたる。
サラリーローン等の小額軽微な債務整理について弁護士が一から一〇まで債務整理をしていたのでは、弁護士の労働時間がかかり、そのうえ報酬も少ないので事務所経営が危ぶまれる。弁護士とすれば、名義だけで事件の内容や諸手続き等の仕事は事務職員に任せた方が手数がかからず、体力的にも楽である。こうした方が他の専門事件に専念することもできる。
しかし、第三者に一任した事件処理は違法と言われるので、私も依頼者がいればできるだけ顔を出し委任契約を作成し、事件の内容を把握することに努めている。依頼者は働いているので、平日は来れない人が多く、休日に来訪する依頼者が多い。この人達のために事務所も土・日・夜間を開放せねばならない。私は事件で出張したり、病気で休んだ場合は別として、原則的に土・日も出勤して依頼者と面接することに努めている。
具体的な金利・割賦金等計算上の処理は事務員に一任している。これは弁護士法制定の時には無かったコンピュータが出現して、一〇人がかりでやっていた計算もボタン一つで一瞬に計算できる便利なものである。このコンピュータ使用までも弁護士がしなければならない、という理由は無い。機械には変化がなく誰が操作しても一定の計算上の結果が出てくるからである。
割賦金弁済金の割出しができれば次に貸金業者との交渉である。先ず直接コンピュータを使用して債務者の収入・支出・借金額・利息等をコンピュータにメモッた人が一番記憶に新しい。従ってメモった人よりこの債務者の支払の原資となる収入はいくらか、月額幾らまで支払いが可能か調べて当方の主張(提案書)を作成し業者に発送する。業者が賛成してくれれば和解書を作成し和解をしている。勿論、コンピュータを使用する職員の指導、監督は弁護士の職務であるから、コンピュータ室にはできる限り長時間いて、事件の流れ、内容、経済的弱者の声などを聞いている。
弁護士は所詮は個人企業であり、自分の手足を使って代理業をするものである。コンピュータを使用する職員が弁護士の手足として動いていれば、そこまで違法とは言えないであろう。会社社長は何千何百人もの人を雇用して業務を行っているが、基本方針だけを決定するものであり、立場が異なるのである。
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