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 手探りで始めた「債務整理とは…」シリーズ。出来るだけ細かく、ポイントだけ抑えようと連載してきたのでやっと和解編まできました。意外に評判がよろしく、これからもみなさんのアドバイスをお願いしたいです。じゃぁいってみよう。

提案書(和解案)U

 提案には幾つかの書類があり、先ず・提案書(前号参照)・引き直し計算書(なぜそういう提案になるのか遅延損害金・将来利息カットの法定利率での)ついでにその和解案でOKという場合の承諾書を送ります。

怒る債権者

 大体の場合、提案を見た業者はまず納得しません。中には怒り狂ったように文句を言ってくるところもあります。そりゃそうです。業者の高い利息(29.2%以上)での残高を法定利息の18%で計算しなおしたものに、さらに遅延損害金を付加してない金額での提案。さらに月々の分割額も3年近くかかるような少ない金額での提案。例えば現在¥30万債務が残っていても業者は高い利息を取っているので後¥50万は取れると踏んでいる。ところが弁護士が介入したせいでそれが¥20万にされ、月々も今までより減らされる。私が債権者でも怒る。

 一番多い回答は「総額はそれ(法定利息で計算しなおした額)でいい。なぜなら法律で決まっているのだから。その代わり一括しろよ!。それが無理で分割するなら将来利息を18%つけろよ」というものです。

将来利息

 今現在の債務を分割で支払っていく場合、支払った総額は元の債務より多くなっている。これは将来に渡り分割金に金利がかかっているためで、この利息を将来利息といいます。結局¥10万の借金も分割すると¥10数万払うことになる。

次号は 話し合いの巻き1


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