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返すのか破産か

さて、前回は面接と本人の利益不利益、そして受任になるまでの過程を簡単に説明しました。弁護士の介入が損か得かを書きましたが(分からない場合は前号参照)もう少し細かいところの説明をします。 下図のピンクの欄が今回の主要事項です。

面接で洗いざらい全部吐き出しましょう。消費者金融・信販・家、車のローン・いくら借金があり、なぜ借金したのか等など嘘は厳禁。業者と話し合う上で弁護士は嘘を言えません。ローンであろうと毎月の出費からギリギリの原資(返済金)を捻出するので後で弁護士に入金出来なくても後の祭りで辞任街道まっしぐらです。

 

返すのか破産か

収入と借入額の兼ね合いで、どうしても金額が捻出できない場合はやはり任意整理は無理です。 個人再生という解決策も条件があります。反復した収入も望めない場合は破産も視野に入れて考えなければなりません。ただ破産というのは借りた業者や家族へ多大な迷惑を掛け、また社会的にも体裁のよくない事で、それこそ簡単にするものではありません。

任意整理で社会的信用は損ないません!

では何とか任意整理が出来るという場合には二つの選択肢があり、弁護士に依頼をするか、自身で返済していくかです。なにも任意整理は弁護士の介入が無くても可能です。現在の残高と毎月の返済額・利率を考え、弁護士費用を払うと将来的に損な場合はご自身での返済を薦めます。遅れなければ必ず終わりはあります。また、自分自身で各業者と和解もできますし、最高裁まで掛け合うことも可能です。

では、弁護士が介入する場合、もう業者から電話は来ないし、振込みも月一回、今までより少ない金額でOKとなったからといって気を抜くわけには行きません。 任意整理とは「弁護士と債務者が共働で目的を実現させるもの」です。信販やローンは介入したくない・お酒を飲みたい遊びたい等と言っていられません。ただ 任意整理は結局「借りたお金を返すこと」ですから破産と違い社会的な信用に関係はありません。

弁護士介入には覚悟が必要

しかし、完済(全額返済)後、5〜7年間は消費者金融から融資は受けられないし、辞任された場合は業者からそれこそ激しい取立てが来る事が予想でき、また分割だった弁護士費用の一括請求もされます。弁護士に頼むのはそれなりの覚悟を持って依頼しましょう。


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