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前回から「過払い」、つまり法律上の利率で計算すると払い過ぎていた場合についての事を取り上げています。う〜ん・・・だんだん難しくなるねぇ。説明もそうだけど和解するのも大変なんだよね。

過払いの可能性がある債務者の取引は業者自身も分かっているので出してこなかったり、最近の取引しか出してきません。もしかしたら本当に取引が無く、本人の勘違いかもしれません。そこで債務者には過去に振り込んだ明細書や契約書を捜してもらう事になります。通帳に記載されている物でも構いません。過去に取引があったという証拠になるものがあればそれで債権者に突きつけることができます。

証拠があったらあったで、債権者は過去のデータは既に消えてしまっていると主張してきます。しかしほとんどの場合そんなはずがない事は当事務所でわかっています。ただ単に過払いになるので出したくないだけなのです。

 なんとか粘りに粘り、やっと取引経過を債権者からもらい、引き直しをするとヤハリ!過払いになっていましたという結果になります。

法定利息に引き直して過払いが生じた場合はたとえ少額でも返還請求をします。法定利息以上の、本来なら払わなくてもよかったお金なのですからなんとか返還するように弁護士は業者と交渉します。業者も必死で当然のように応じません。¥0和解ならまだしも解決金として¥1万の提案をしてきます。お互いの主張がかみ合わず、数ヶ月が過ぎやっと7割でも返してもらうという和解に至ります。債務者からみればまさか思ってもみなかったところからのお金ですが、基本的にこのお金は残一括に使うことにしています。


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