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和解交渉・いろいろなパターンの解決等債務者の返済能力に合った和解をするといった事を長々と連載してきました。しかし、債務整理にはもう一つとてつもなく難しい和解があります。「過払い」になった場合です。今回はそれについて触れていこうと思います。がんばろうね!

過去の取引経過を法定利息の18%で計算しなおしたとき残額が「マイナス」になる場合があります。つまりこれは法律上ではお金を必要以上に払い過ぎていた、逆にいえば債権者はお金を法外に取り過ぎていたという事です。

債権者との取引が長ければ長いほど過払いになりやすいです。高い消費者金融の利息を18%で計算し直せば安くなるのは当たり前ですが取引期間が1年や2年ではそんなに安くなりません。しかし仮に半年前に完済してまた借りてしまい過去に何度も完済しその度に借りている場合は「初めて手をつけた日(借り入れた日)」まで遡って計算するので過払いになりやすいのです。

弁護士が介入し、取引経過の開示を債権者に求める事は以前書きましたが、債権者は過払いが生じている事が分かっているのでなかなか取引経過を提出してきません。出してきても3年前までのものや18%で計算し直しても過払いにならないような時期からの分を出してきます。弁護士が「完済分も含めた最初から」の開示請求をしても大概はそれ以上過去に取引はなかったとか、データが消えてしまい出したくても出せない等と主張してきます。さて…


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