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話合いの巻き-3
和解交渉編
「話し合い」の巻きV
和解交渉編もいよいよ大詰め。各債権者によって方針が違い、分割金額は譲っても総額だけは呑めない、またはその逆も然り、等などそれぞれで何種類かの和解パターンを紹介してきましたが今回でラストです。
来所
いくら話し合っても全く折り合いが付かず、ついには事務所に来所してくる債権者もある。いくら債務者の生活状況を説明しても分かってもらえず、弁護士の言う事が本当なのかどうか確かめたいというのもあるらしい。遠い所からワザワザご苦労ではあるが、無理なものは無理です。電話で話したこと以外には何も無いのでせっかく来られても大体和解は決まりません。
確かに、実際に顔を合わせ、面識を作ればそれ以降の電話時に「やぁどうも」といった感じで話しは弾みますが和解とそれとは全く関係のないことで、弁護士は常に債務者の為になる事を心がけています。仲がいいからといって和解を疎かにするのは弁護士倫理に則っているとはいえません。そこのところ債務者の方は安心して下さい。
依頼者の合意
毎月の分割金のアップや総額を下げる代わりに一括返済を請求してくる債権者がある。基本的にはギリギリの提案で、さらにプール金はほとんど無いため無理だが、債務者が毎月の実行金とは別に一括費用が用立てられたり、実行金のアップの確約が取れれば和解できないこともない。
和解とは
法定利息を超えた利率は確かによくないが、『弁護士が介入しなければもっと沢山の金額を請求できる』という契約で貸し付けをした債権者に言わせれば話しが違うといったところだ。だから和解は債権者に「和解して頂く」という心構えで臨まなければならないかもしれないし、和解をしたからには完済して欲しいと願う。
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