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和解交渉編

「話し合い」の巻U

 和解交渉といってもいろいろあります。何がいろいろあるのかと言うと、和解が決まるまでの道程です。今回はそのいくつかのパターンを紹介していきたいと思います。債務者の方々にはあまり関係ないかもしれないですが、せっかく弁護士費用を払ってるんですからどれだけ弁護士が大変かを知っておくといいでしょう。

長期戦

 基本的に弁護士は弁護士会の指導通りの和解にしか応じません。しかし弁護士も債権者もお互いが譲歩することで和解が組めるのですが、厳しい弁護士の提案に機嫌を損ねた債権者の中には自分の主張しかOKできないといった業者も出てきます。弁護士が呑めば決まるのですが、お金を払うのは依頼者ですから弁護士は依頼者の為になる和解意外は一切OKしません。そのままずるずると和解交渉が長引きます。ハッキリ言って和解難航です。しかしそれしか方法はなく3ヶ月もするとお互い業を煮やしやっと和解するといったパターンがあります。

裁判・法廷

 弁護士の提案は呑めない。それどころか「貸金業法第43条みなし弁済(PART7参照)」を主張する債権者があります。また過去の取引経過についても折り合いがつかない場合、いずれも裁判で決着を付けます。中には裁判所の判決が出る前に債権者側が妥協してくる場合もあります。

 PS裁判の弁護士出廷費用は債務者の負担です。

一括支払

 基本的に折り合いが付かない債権者とは2〜3ヶ月の長期戦で決めるという事でしたが、中には「弁護士の提案額より少なくて良いから一括で払って欲しい。それも支払はプール金が溜まるまで待つというとんでもない事を主張する債権者もある。と、いった具合で弁護士は罵声を浴びながら和解交渉するのです。

次号は 話し合いの巻き 3


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