和解
各債務者に合わせた借金返済をするために仲介の弁護士は債権者(消費者金融等)と「和解」し、・支払総額・月々の分割金を取り決めます。和解をする為に希望の和解内容を盛り込んだ提案書を提出する(前号・前々号参照)。提案書が届いた各債権者の反応は大きく分けて2パターンあります。
承諾
ひとつは
それ
でいい。つまり弁護士の提案したもので承諾するというのです。こんな楽な和解はありません。提案どおりで決まるわけですから、和解交渉という名の話し合いをせず、お互いヒートアップや嫌な気分にならずこの和解が決まるのです。
しかしこういった例はあまりありません。大半を占めるのは債権者のもう片方の反応パターン「呑めない」です。
話し合い
高金利で飯を食べている債権者は法定利息により低くなった総額と従来の半分近くまで下げられた月返済額に納得するわけがありません。ア〜でもないコ〜でもないと叫び、または冷静を装って「呑めません」とポツリ。弁護士もなぜそういう提案なのか、闇雲に「呑め!納得すりゃぁいいんだ」なんて言えないですから債務者の・生活状況・経済力などを納得するまで話します。そして決着がつかず、また後日という事でその日は終わる。その繰り返しの果てに、ようやく一件の和解が決まるのです。
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