債務整理とは何ぞや

裁判!訴訟相次ぐ

みなし弁済主張 

ついに動く! 関東財務局

裁判!訴訟相次ぐ(記:平成12年6月30日)

裁判!訴訟相次ぐ   簡易裁判所に出向く

 債務整理業務を本格的に始めて早や半年が過ぎた。いろいろな問題にもぶつかってきたが何とかうさぎ法律事務所は頑張って最近やっと 債務整理部門としては軌道に乗りかけてきた。ところが最近またもや問題が発生した。「裁判」である。債務整理をやっていく上では避けては通れない「債権者との和解難航」が膨れ上がり、ついには債権者が訴訟を提起するのである。「うさぎ六法5」で取り上げた「勝訴!サンクス椛且閧ノ」なんてほんの氷山の一角に過ぎない。少しでも折り合いがつかないと直ぐに裁判沙汰にする債権者が増えている。

 私は過去三十年間にわたり、地裁・高裁・最高裁には出かけていた。ところが今回この貸金請求事件の為、簡裁に初めて出かけることになった。 

和解交渉が難航する場合、債権者側の主張の中で大部分を占めるのが「遅延損害金」を付けて欲しいという事である。簡単に言えば弁護士が介入してから和解するまでの間に発生する利子みたいなもの。この決まりもいささか不明瞭な点がある。

 例えば、取引が長く取引経過の開示に時間を要する場合。双方和解したくても引き直しを行えない為に、徐々に遅延金が付加されることになる。また、開示を遅らせ遅延金を要求する業者もあり「時間がかかった」と言われてしまえばそれまでである。

 また、訴訟になれば地域や判事によっても異なるが、将来利息はカットしても遅延金は認める例も少なくは無い。その為弁護士が介入していても訴訟をすればある程度の金額を取れると債権者側はふんでいるようである。さらに付け加えるなら今話題の整理屋と手を組んだ悪徳の「提携弁護士」と呼ばれる輩の手段が訴訟増加に拍車を掛けている。奴らは債権者に訴訟されても簡易裁判所には出向かない。自分が業務に携わっていないので裁判内容自体を把握できず、また整理屋から給料を貰っているので当然報酬が無いからである。

 弁護士の出頭しない裁判においては債権者の一人舞台。ほぼ債権者の提案で和解は決まってしまう。こういった提携弁護士の動向が「どうせ弁護士は出てこない」などと債権者の心に植え付け、これを悪循環と言わずして何と言うのだろうか。まっとうな弁護士からして見ればとんでもない迷惑だ。

しかし信念を持った弁護士は当然のように裁判に出頭する。私も己の信念に従い、全ての裁判に赴きます。


 


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