●小規模個人再生再生計画が認可されるには、最低弁済額が債権総額の 5分の 1(100万円以上、300万円以下)であることや、
債権者の一般の利益を害しないこと、再生債権弁済禁止などの規定に違反していないこと
(たとえば、再生債務者が義理のある人にだけ裁判所に隠れて弁済することなど)などの要件が必要です。
また、以上の要件を満たした再生計画案は、再生債権者による書面決議で是非が問われることになります。
その際、議決権者である再生債権者から提出される不同意の書面が議決権者総数の半数にみたず、
かつ、その議決権の額が債権総額の 2分の 1を超えないときは、再生計画の可決があったものとされます。
可決された場合であって、他の不認可事由がない限り再生計画は認可されます。
【認可決定の確定】認可決定の確定によって再生手続きは終結します。
●給与所得者再生手続きの概要■手続き開始の要件-債務者が給与等の定期的な収入を得る見込みがある者であって、
かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合にはこの手続きを使うことができます
■再生計画認可の要件■認可要件は、小規模個人再生の場合とほぼ同様ですが、書面決議の要件が不要となります。
それに代て2年分の可処分所得(再生計画案提出前 2年分の収入から税金、社会保険料、政令で定める最低限度の生活費を控除した額)を
3年間で弁済する計画を立てる必要があります。
●住宅ローンをかかえているかたにも特例があります。以上が概要ですが申請をして途中で却下されることもありますので、
弁護士と相談の上申請を考えてください。
一般に任意整理の場合、取引期間が長期間になれば過払いの返還請求ができるのですが再生手続き継続中はできません。
このように取引期間が長期間であったりすると任意整理のほうが有利になる方も多数であることも事実です。
住宅ローンを抱えている方も負債が多額であるので、認可までの遅延損害金も多額になることも考えなければなりません。

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