弁護士費用については弁護士会報酬規定では、着手金は契約時に20万円以上(当事務所の場合は一律20万円)となっております。 これは受任時に債権者に対する開示請求、利息制限法の計算書作成などにかかる費用です。 報酬金は500万円以下であれば債務額の15%を、500万円をこえ1000万円以下であれば債務額の10%を和解の都度(当事務所の場合は一律債務額の10%のみ)となっています。 当職では依頼者の立場にたって、着手金と報酬金を分割でもお受けして、負担がかからないように努力しております。 戀戻る