借金の多いことは苦しいことでもある。借りれば返さなくてはならない。
その割に収入は増加しない。それでも返していかなければならない。一〇件二〇件とアチコチの金融業者から借入の多い人は尚更である。多重債務者となった人達である。このまま放置しておれば、債務の金利が重なり借りた金の何倍になるか分からない。借りた時には利息のことは眼中になく、貸す側の準備した書面に署名捺印をして貸借関係の契約が成立してしまう。いったん契約が成立すると、後でこんなものに署名した覚えはない、と抗弁しても間に合わない。借りた金に金利を加えて返還しなければならない。借りた金に金利をと言うが金利もバカにならない。三〇パーセント四〇パーセントをつけるのは当たり前で、中にはトウイチ(十一)と言って一〇日に一割もとる業者もある。このまま放置しておくわけにはいかない。
利息制限法は100万円以下は一八パーセントと定めているからである。債務整理に当たっては利息制限法どおりに利息を引き直す。例えば四〇%だった利息を一八%に引き直すと相当の差が出る。平成の初期に借りて約束どおりの支払をしていると過剰支払となって、逆に業者から債務者へ過剰分が返還されることもある。過剰払金返還・不当利得返還請求など訴訟でも認められている。このように、債務整理を法律どおりに適用して整理すると債務者である借金をした人はかなりのメリットがあり反対に金貸業者にはかなりデメリットな結果となっている。
私達弁護士の立場としては法律に基づいて経済的弱者(債務者)を守る、という点から債務整理と取り組んでいる。