体験談

生活の改善と自覚の問題

給料を全部おとした

死ぬ間際まで入金を継続された方

任意整理中 に自分で破産を申立

任意整理といって弁護士が代理人になって債権者と交渉し和解の申し入れをしている最中、又は、和解が締結し返済が始まりますが、この間の作業はやはり債務者となられる方の努力も大きいものです。ではどんな努力なのかといえば、自分が支払ってきた履歴が分かるような資料とか契約書を弁護士にみてもらったり、また弁護士が債権者の申告を依頼者に報告した際、取引の開始日に間違いがあるのかどうか自分でも確認したりすることです。弁護士に任せたと思っても依頼者と弁護士が協力してこの事件を解決するのですから、弁護士からの連絡はつけられるようにしておくこと。さらに債権者への返済原資の捻出に一生懸命働いて頑張り、娯楽などとんでもないと思って頑張ってください。

ところが途中で、返済原資の確保が出来なくなったりして行方をくらましたり、弁護士の先生と連絡がつかない状況に陥ってしまったり、生活指導を拒むようなことが生じてきたりした場合は、やむなく弁護士はその任をおります。こういうことを「弁護士が辞任する」といいます。

当然弁護士が代理人でなくなるわけですから、直接業者から取り立てられることになります。

任意整理中に自分で破産を申立

Oご夫妻

岩手県在住 ともに50歳代

夫は初婚、妻は二人の子供を連れての再婚。兄弟・家族から反対されながらも、約8年前に入籍。現在、夫はビルの清掃業、妻は保険外交員にて生計を立てる。

 

本人申告  17件 ¥7,380,000

債権者残額  7,498,474(調査中だったので、確定出来ず)

 

当所和解総額 10件 3,647,865(一件は保証人が一括、一件は訴訟となり保証人が一括)

       交渉中 4件(法定利率による引き直し残額にて交渉。4件総額¥1,550,000→総額 ¥249,788

       調査中 3件(初回からの取引経過を請求、本人申告で¥1,000,000)

 

辞任時の弁護士報酬

       ¥564,000

生活状況

収入

妻 保険外交員¥160,000 夫 ビル清掃業¥220,000

支出

家賃 ¥55,000  光熱費 ¥22,000  電話代 ¥12,000  食費 ¥70,000

雑費 ¥5,000  車両費 ¥12,000  教育費 ¥10,000

 

家族構成

長男 10歳代(別居、収入あり)  次男 10歳代(同居、学生)

 

 平成122月に奥さんが一人で来られることになり、ご相談時の申告(夫名義含む)では ・奥さんの収入が三分の一に減っていた時期が2年間ぐらいある事と人に名義を貸してしまったため ・ご主人が入院してしまい復帰できない時期が半年間ぐらいある ・ご主人の収入が四分の一に減っていた時期が1年間ぐらいある ・17件、¥7,380,000 ということでした。この時点での生活状況・申告内容を考えると3年間での完済計画は立てられず、弁護士会の指導による実行金計算では¥272,000だったものを¥200,000で仮設定をしました。その日はご主人が相談に来られないということなので家に戻り、ご主人とよく話し合ってから再度、債務整理事件の委任契約を締結することにしました。

 その後、受任することとなり各債権者へ通知書を発送し、債務残高証明書及び初回借入日からの取引経過の請求を致しました。そして相談の際に申告された、4人の保証人に、委任状への記入押印をしていただき、届き次第それぞれの債権者へ発送しました。

申告内容¥2,500,000の債務に関する保証人の方は、弁護士の説明により内容を理解して頂き、何と¥2,100,000もの大金を一括で当所まで入金されたのです。そうして一番の問題であった債務を真っ先に片付けることが出来ました。

 そうして調査を進めていくと、保証人に対しての委任状に問題があることが分かったのです。その問題とは依頼者が保証人の住所を知らなかった為に依頼者の自宅への郵送となり、届いたら依頼者が保証人宅へ足を運び記入押印して貰うはずだったのですが、依頼者が自分で委任状に記入押印していることが判明したのです。

 ある保証人は、布団の購入代金としての契約だと言い聞かされており、金銭の契約だとは知らなかった。この債務に関しては後日、訴訟となり保証人が一括して弁済するといった結末でした。

 ある保証人は手紙を2通、当所まで送られてきました。その内容を要約して記載します。

     亡くなった夫の債務によって、S62年頃に破産している。

     苦しい思いをしたので、それ以来保証人にはなっていない。

     債権者の所に行き、私の字ではないことが分かってもらえた。

     依頼者の言葉「連帯保証人になっていることを忘れている。今では認めた」。この事は全くの嘘である。

     依頼者とは会ってもいない。連絡も取っていない。

     絶対に保証人にはなっていないので委任状は書きません。

といった内容です。

 最後の保証人についてですが、保証人の奥さんから連絡が入り、債務整理についてと連帯保証人についての説明をした後日に、「(依頼者)はいつも家に居るようなのですが、本当に仕事をしているのか、事務所への入金をするのかどうか不安です。」といった連絡を受けました。当所も当然、依頼者へ連絡を取りました。やはりと言っていいのか、「捻出出来ない」という申告を受けました。当所としては保証人に対しての問題が何とか解消できそうだった為に、数件の和解を締結しておりましたので出来ないでは困るのです。そうして遅れながら、数回に分けての実行金の入金をされて、不足分の約束日を迎えました。この日が月末ということもあり、必要最低限の入金は確認できている為に来月の実行金に上乗せするといった内容のお手紙を郵送するだけの処理となりました。

 そうして後日、信じられない申告を債権者から受けたのです。「裁判所から依頼者の破産申立を受理したという書面が来たんだけど、ウチは旦那が保証人だからこれからの入金はどうなるのか」とのことです。当所には何の連絡も無いし、この連絡で初めて破産申立をしたことを知ったのです。普通は弁護士と委任契約を締結している以上、相談の一つもあっていいんじゃないかと思いますし、それを一切無視しての行動です。しかも交渉中の提案内容は取引が長かった分引きなおすと債務額がかなり減ってしまいます。(4件総額¥1,550,000→総額 ¥249,788)しかし、受任当時破産をすべきでないかどうかかなり検討した方だったのですが、ご夫妻の給料と意志の強さに、法定利息で計算しなおすとかなりの減額も期待できるのではということと、親戚の保証人が¥2,000,000以上のお金を用立ててくれたので任意の整理の方向を可能にしたかただったのです。

裁判所の「破産申立受理」の発覚次第、速達・電話・電報を、使い何とか話を聞きたくて連絡をしたのですが、いくら待ってもありませんでした。そうして後日、ご主人の破産申立を受理したという申告を他の債権者から受けました。、借入時に保証人に嘘をつき、保証人が承諾したとして債権者に嘘をついて契約して、返して行けなくなったから弁護士に相談して、弁護士に保証人が書いたように見せかけて自分で書いた委任状を提出して、仕事もちゃんとしているのか分からず、あげくの果てには何の連絡もせずに破産申立。最初はたった小さな嘘だったものが、その嘘を隠す為に更に嘘をつき、全てを嘘で逃げていった先が破産申立という結果です。これを読んでいる方はくれぐれも、こういう結果にならないように気を付けて下さい。


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