体験談

生活の改善と自覚の問題

給料を全部おとした

死ぬ間際まで入金を継続された方

任意整理中 に自分で破産を申立

任意整理といって弁護士が代理人になって債権者と交渉し和解の申し入れをしている最中、又は、和解が締結し返済が始まりますが、この間の作業はやはり債務者となられる方の努力も大きいものです。ではどんな努力なのかといえば、自分が支払ってきた履歴が分かるような資料とか契約書を弁護士にみてもらったり、また弁護士が債権者の申告を依頼者に報告した際、取引の開始日に間違いがあるのかどうか自分でも確認したりすることです。弁護士に任せたと思っても依頼者と弁護士が協力してこの事件を解決するのですから、弁護士からの連絡はつけられるようにしておくこと。さらに債権者への返済原資の捻出に一生懸命働いて頑張り、娯楽などとんでもないと思って頑張ってください。

ところが途中で、返済原資の確保が出来なくなったりして行方をくらましたり、弁護士の先生と連絡がつかない状況に陥ってしまったり、生活指導を拒むようなことが生じてきたりした場合は、やむなく弁護士はその任をおります。こういうことを「弁護士が辞任する」といいます。

当然弁護士が代理人でなくなるわけですから、直接業者から取り立てられることになります。

死ぬ間際まで入金を継続された方

Bさんの場合

山梨県在住 20歳代

家庭の事情により、両親とは別居して除籍している。視力が弱く、障害年金を受け取りながらリハビリセンターに勤務。

本人申告   ¥1,427,730

債権者残額  1,544,754

上記金額は、調査した時点で一括にて弁済すれば完済できるというもので、約定での弁済を継続して完済しようとすれば約

 

2,500,000は必要と考えられる。

当所和解総額 630,715(一件、未和解だったが予定は¥70,959→¥45,359)

 

弁護士費用  ¥354,000

生活状況

収入

リハビリセンター ¥160,000  障害年金 ¥40,000(二ヶ月に一度)

支出

家賃 ¥46,000  光熱費 ¥6,500  電話代 ¥10,000 食費 ¥30,000

医療費 ¥7,000

 

家族構成

父とは母離婚している。父も内縁の妻がいて、母親も再婚している。自分は除籍されていた。父親のほうの再婚者には娘がいて債務者本人から見ればお姉さんということにもなるがお姉さんいわく「一度しか面識がない」ということだった。

 

今までは各債権者へ月々¥92,000の弁済を行っておりました。受任時に、生活状況や弁護士会からの指導を考慮して実行金を¥60,000に設定して、その実行金の中から着手金を含む弁護士報酬を分割で入金してもらうことで債務整理事件委任契約を締結いたしました。

そして、各債権者への受任通知を発送し、債務残高証明書・初回借入日からの取引経過を請求いたしました。思っていたよりもスムーズに調査は進み、本人の意思・実行金の確認・調査内容を検討して、各債権者に法定利率引き直し残額月分割提案を発送し交渉に当たりました。この方の生活状況・家庭環境等を訴えかけて説得し、二ヵ月後には全和解まで残すところ一件というところまで順調に進んでいたのですが、平成12630日に信じられない連絡を受けました。

「母親の交際相手(依頼者の実父)のお願いで、癌で亡くなった依頼者の部屋を片付けに来たら、電報や郵便物が沢山あり、その中に法律事務所からの物があったので連絡をしました。」という連絡を受けたのです。

 当所への相談時に、以前入院した際の費用として借り入れたのがきっかけで「完治して働いているので何とか破産せずに返済していきたい」という希望を受けて契約を締結いたしました。この依頼者に関する報告では、極端に視力が悪いために障害者手帳を所有している・両親(実父と養母)は依頼者が幼い頃に離婚して、両親とも新しい人生のパートナーとともに生活しているため、どちらの戸籍にも入らずたった一人で生活をしている・生命保険に加入して無かったために入院費用が払えずに借り入れたということである。

 当所への生活状況申告がないので何度も連絡・電報を打ったりして、入院している事が分かり、連絡をいただきたいと伝言した。しかし、死ぬまで悪化しているとは分からず入金もあったので気長に連絡を待っていた矢先の訃報である。姉に当たる方から「昏睡状態が続いて亡くなる6日前にどうやって、当事務所に入金したのだろうかということです。しかも入院の見舞金なども全てなくなっていました」という。しかも借金はどうしてできたのか分からない。身障者だったので治療費はかからなかったはずだといってました。友人もいる様子もなく首をかしげて帰っていかれたのですが「一度しかあったことがないので他人という感じ」だそうで寂しくなりました。

 この連絡を受けて、当所ではなんともいえない気持ちになり、依頼者が亡くなったということで委任契約消滅としての処理をしたのである。


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