(1)事業の継続・手続遂行の主体
@民事再生手続きの流れ
手続き開始の申立
裁判所による保全処分発令
手続きの開始
再生債権の届け出
再生債権の調査・確定
双方未履行の双務契約等の処理
別除権・取戻権の承認
否認権の行使
再生計画案の作成
再生計画案の可決 (可決要件は出席再生債権者の過半数で、かつ議決権総額の1/2以上にあたる債権者の賛成である)
再生計画の認可
再生計画の履行
A破産・会社更生では管財人が財産管理処分権を有し、手続きを遂行するが民事再生手続きでは、原則として再生債務者自身が業務を維持・遂行し、財産を管理処分するとともし@の再生手続きを遂行する。(否認権は監査委員または管財人が行使する)
B裁判所は、再生債務者自身による業務遂行権・管理処分権の監督する機関として監督委員を、特定事項につき調査する機関として調査委員をそれぞれ選任することができる。
C再生債務者自身に業務遂行権・管理処分権を認めることが適当でないごく例外的な場合には、裁判所は管財人を選任する。(管財人が業務遂行権・管理処分権を有し、再生手続きの遂行を担当する。債務者はこれらに関する全ての権限を失うことになる)
(2)各種債権の取扱い
@再生債権は手続き開始前の原因に基づいて生じた一般債権は再生手続外で行使することができず、(個別的権利行使の禁止)、債権の届出、調査・確定のあとに再生計画の定めるところによって弁済を受ける。届出期間内に届出をしなかった再生債権は、免責される可能性がある。再生債権者は、債権を届け出て再生手続きに参加することができる。取得できる手続き上の権利は、他の再生債権に対する異議権と債権者集会における議決権など)
A共益債権(再生債権者の共同の利益のために発生した請求権や、手続き開始後の業務遂行や財産管理しょぶんによって生じた請求権等の債権)や一般優先債権(公租公課、労働債権など一般優先債権)再生手続きによらず仮差押、強制執行等の権利行使ができる。
B別除権(質権、抵当権など)は再生手続きによらず権利を行使できる。行使不足額については再生債権者としての権利の行使が可能である。
(3)再生計画の履行
監督委員・管財人が選任されていない場合
再生計画認可確定と同時に再生手続きは終結する。以後再生債務者自身が再生計画を履行する
監督委員が選任されている場合
再生計画認可確定後3年間は手続は終結しない。監督委員が再生債務者による再生計画の履行を
監督するこ とになる。
管財人が選任されている場合
管財人がが再生債務者による再生計画の履行を担当し、履行完了時に履行が確実と認められたとき
手続きが終結する。