民事調停

裁判所が主導する民事調停を利用する方法もある。任意整理に近い効果をあげられるかどうかは調停委員の資質による。調停委員は、司法委員とともに民間人から選ばれる司法機関であるから、民間人の代表と考えてよい。弁護士が法的な主張をし、相手方を押し切るのに対して、この場合は、調停委員が情で訴えて相手方を説得する。

結論的に一番大きなデメリットをあげましょう。

調停が成立したとします。調停調書には確定判決と同じ効力が認められているので、もしも調停の内容通りの弁済ができなくなったら即座に強制執行が可能です。債権者にとってメリットこそあれ債務者にとってはメリットはありません。ですから毎月の返済額は余裕を残した弁済月額を考えなければもし、返済できなくなったときは大変です。

調停の流れは調停委員が主導してくれるので、高度な知識は必要ありません。調停の申立により裁判所が両当事者を呼び出し話し合いによって紛争を解決します。但し、調停委員の資質によります。取引の経過を開示してもらって、法定利息制限法に基づく元本充当計算は自分で電卓をたたいてでも頑張らなければなりません。全部自分で計算してやらなければ誰も助けてくれないということです。

費用

@申立書貼用印紙(調停事項の価格によって異なる

A予納郵券  ¥1,000程度


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