給与所得者等再生適用の条件


政令の要綱案

(1)定期的収入

          給与所得者等再生が認可されるためには、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある方で、その額の変動の幅が小さいと認められることが必要です。

          下の表に、職業別の認可可能性を示しました。

 

認められる

場合によって異なる

認められない

年金生活者

タクシー運転手

失業保険受給者

公務員

パートタイマー

自営業者(注2)

サラリーマン(注1)

派遣労働者

 

 

フリーター

 

 

兼業農家

 

           1:歩合制で収入に変動のある方は、場合によって異なりますので

                  ご注意ください。

             2:このような方は、「小規模個人再生」の適用をお考えいただけれ

ばよいわけです。

 

          定期的な収入の「変動の幅が小さい」とはどういうことなのでしょうか。一般的には、1年間でもっとも収入の少ない月の額が、もっとも多い月の額の80%以上であることと考えられています。これにより、季節によって収入に増減のある職業の方にも道が開かれます。

          また、この条件を満たしさえすれば、上の表で「場合によって異なる」とされた方たちも、当然に認可条件をクリアできるでしょう。

 

(2)借金の合計が3000万円以下であること

     これは、「小規模個人再生」の場合と同様です。

          そちらをご参照ください。

 

(3)過去10年以内に破産免責決定を受けていないこと

     過去10年以内に破産免責決定を受けていたとしても、「小規模個人再生」の利用が妨げられないことは言うまでもありません。

 

(4)最低弁済条件の要件を満たすこと

    小規模個人再生の場合同様、「再生計画」が裁判所で認可されるためには、次の最低限のラインを満たす必要があります。

@ 借金返済の方法が、3カ月1回以上の分割払いであること。

A 借金返済の期間が、原則3年、最長で5年であること。

B 返済総額については、借金の合計額が100万円未満のときは全額、100万円以上のときは100万円以上300万円以下であること。

  さらに、この給与所得者等再生の場合には

 

C 返済総額が、「可処分所得」(=自分の収入から税金や最低限度の生活費を除いた自由に使える金額)の2年分以上であること。

       という条件も加わります。


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