といち体験談

超高利業者 といち

超高利業者・暴力金融(トイチなど)

10日で2割・3割というような出資法違反の高利金融業者。最近の調査では10日で5割・6割という業者もある。

1. 超高利業者に関する特徴

当事務所にご相談された方で破産の方向ではなく、任意整理として毎月の返済額を決めて返済されている方がたくさんいます。頑張って破産せずに返済の努力をされている方の努力の体験談を載せています。

 

任意整理をして借金が全てなくなった方の体験を集めてみました。

 

やむなく任意整理中であったにもかかわらず、継続できなくなった方の場合、理由は様々です。その実体験を拾ってみました。当事務所で代理人の任をおりた場合です。

 

当事務所が代理人として任をおろされる場合です。

(1) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)5条違反の超高利業者(便宜上「トイチ業者」と略称)についての正確な統計はありませんが、東京三弁護士会の法律相談センター及び当所では、出資法違反のトイチ業者から借り入れている相談者が急増しているのが実情です。普通の主婦やサラリーマンも簡単に借りることが出来るようになっているのです。

トイチ業者からの借り入れのきっかけは、夕刊紙やスポーツ新聞の広告、チラシ、ダイレクトメール等です。このようなトイチ業者が増えた理由としては、業者側の事情として低金利の長期継続や警察の対応の甘さ等、借り手側の事情として銀行の貸し渋りや長期不況による収入減等をあげることができると思われます。

(2)  被害特徴は、@違法な超高金利、A過酷な取立て、B過剰与信(既に多重債務状況にあり、客観的に返済できない状況にあることが分かっているにもかかわらず融資する)の3つに要約されます。

特に、取立てについては、夜間自宅に押し掛ける、部屋に上がり込む、親戚や他の業者からの借入による返済を強要する、業者の事務所や車に監禁状態にするなど、貸金業法制定前のサラ金の取立て以上の過酷なものがしばしば見られます。

従って、このような業者から借入がある方は、通常の多重債務(それでも自転車操業を続けて精神的に疲弊している債務者)よりも、更に一層、精神的に追い詰められた状況にあるはずです。

(3) トイチ業者は、同業者間の密接な連絡があり(或いは、複数の商号を実質的な同一人物が使い回している)、一軒の業者から借入をすると、多数の業者から返済金を融資する旨の強引な勧誘が行われます。

その結果、僅かな借入金が、短期間で莫大な金額に膨れ上がるのが特徴です。

2. トイチ業者の貸付行為の評価

(1) 刑罰金利

トイチ業者は、たとえば10万円の貸付で3万円を利息として天引きし、その後10日毎に利息金3万円を持参させるのが普通の手口です。この場合の金利は年1000%以上となり、出資法52項の上限金利(29.2%)を大きく超えることになります。刑罰としては3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科の対象となります。

(2) 無登録業者

無登録業者であれば貸金業法11条違反により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(同条472号)、また、登録外営業所または事務所での営業の場合、罰則として6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科の対象となります。なお、最近では大半が貸金業登録をしているようですが、それでも無登録業者が散見されるというのが現状です。

(3) 書面の不交付・白紙委任状の取得

通常、トイチ業者は契約時に本人に署名押印させた金額欄等白紙の契約書、委任状の他、自宅に押し掛けて中に上がり込み、居座る行為を正当化するために賃貸借契約書を徴収することすらあります。また、借主が会社・自営業者の場合、売掛金債権を回収する為に債権譲渡証や債権譲渡通知書を作成させることもあります。借主は業者の言いなりになって、これらの書類を作成させられ、こうした書類の控は借主には一切交付されず、全部をひとまとめにして業者が保管しているのが普通です。

このような書面不交付、白紙委任状の交付(貸金業法17条、18条、20条違反)については、罰則として100万円以下の罰金が課せられます。

(4)  違法取立

トイチ業者が得意とする私生活・業務の平穏を害する言動による取立て行為は、貸金業法21条に違反し、罰則として3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰則又は併科の対象となる行為です。


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