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小規模個人再生の申請にあたっては、私どもと委任契約を結ぶことにより、弁護士が一切の手続きを代行します。
具体的には、
@ 再生手続開始申立書(小規模個人再生用)
A 収入および主要財産一覧表
B 債権者一覧表
という書類を、管轄の裁判所に提出することになります。
それに際し、用意していただきたいものは以下のとおりです。
裁判所は、これらの書類が提出され、書類がすべてそろったと判断すると、「再生手続き開始決定」を下します。
しかしこれだけでは安心できません。
なぜなら、この後、借金相手があなたに貸した金額を裁判所へ届け出るのですが、この金額の合計が3000万円を超え、これを認めてしまえば再生計画案は認可されないからです。
ただし、先に述べたように、商工ローンやサラ金などから借りている場合は「過払い金」が生じていることも少なくありませんし、ほとんどの場合、利息制限法違反の金利で計算されています。
したがって、こちらから裁判所に異議を申し立てることになるのです。
また、その間にも、借金相手への根回しを怠らないようにすることも重要になってくるでしょう。
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