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小規模個人再生適用の条件
(1)個人であること
(2)借金の合計が3000万円以下であること
借金の合計=元本+利息 です。
ただし、借金相手からの請求額の合計が3000万円を超えているからといって、あきらめてはいけません。なぜなら、利息の上限を定める「利息制限法」違反の利息は、借金の合計から除いて考えることができるからです。このように、「利息制限法」に反して払っているお金は、「過払い金」(=払い過ぎているお金)と呼ばれ、商工ローン、サラ金等から借入れをしている場合は、この「過払い金」が発生している場合が多いのです。
(3)継続的または反復的収入の見込みがあること
これは(4)で説明する、「最低弁済条件」を満たすための条件です。
継続的または反復的収入の見込みがあるならば、職業は問いません。
場合によっては、失業中の方にも適用の可能性があるのです。
(4)最低弁済条件の要件を満たすこと
小規模個人再生の「再生計画」が裁判所で認可されるためには、次の最低限のラインを満たす必要があります。
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借金返済の方法が、3カ月1回以上の分割払いであること。
A
借金返済の期間が、原則3年、最長で5年であること。
B
返済総額については、借金の合計額が100万円未満のときは全額、100万円以上のときは100万円以上300万円以下であること。
(5)借金相手の半数の同意を得る見込みがあること
借金相手の半数とは、「借金相手の総数の2分の1」かつ「借金総額の2分の1」という意味です。
したがって、個人経営者の方などの場合、借金相手が取引先であるときには、事前の根回しが必要となるでしょう。
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