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住宅ローン再生適用の条件
注意:住宅ローン再生は、先に説明した「小規模個人再生」や「給与所得者等再生」に付加するものです。より有利になる可能性もありますが、住宅ローンで支払うべき金額がカットされるものではないということに改めてご注意ください。
(1)住宅の所有者であること
注意していただきたいのは、事務所や店舗は「住宅」にはあたらないということです。ただし、事務所兼居宅や店舗兼居宅は、住宅部分が床面積の50%以上あれば「住宅」です。
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(2)住宅ローンの負担者であること
住宅ローンは、相手の人数も金額も制限がありません。
たとえば、住宅金融公庫から2000万円、社内融資で500万円、銀行から1500万円の、3社から合計4000万円の住宅ローンを負担しても、適用は可能です。
ただし、次の条件を満たすことが必要です。
@ 分割払いの定めがあること
A 担保として、住宅に抵当権が設定されていること
Aに関して若干の補足を加えておくと、住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないことが必要です。
たとえば、事業者が自宅兼店舗を新築した後、資金貸付の担保として自宅兼店舗に抵当権や根抵当権を設定した場合、住宅ローン再生は適用されません。
(3) 保証会社の代位弁済後6ヶ月が経過していないこと
住宅ローンの支払いが遅れてしまった場合、保証会社が代わりに払い(代位弁済)、その通知が届く場合があります。
この場合、保証会社の代位弁済の日から、6ヶ月以内に申立てをしなければなりません。
その他、住宅ローン再生の適用に関しては、複雑な規定があります。
詳しいことに関しましては、当事務所にご相談ください。
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