体験談

生活の改善と自覚の問題

給料を全部おとした

死ぬ間際まで入金を継続された方

任意整理中 に自分で破産を申立

任意整理といって弁護士が代理人になって債権者と交渉し和解の申し入れをしている最中、又は、和解が締結し返済が始まりますが、この間の作業はやはり債務者となられる方の努力も大きいものです。ではどんな努力なのかといえば、自分が支払ってきた履歴が分かるような資料とか契約書を弁護士にみてもらったり、また弁護士が債権者の申告を依頼者に報告した際、取引の開始日に間違いがあるのかどうか自分でも確認したりすることです。弁護士に任せたと思っても依頼者と弁護士が協力してこの事件を解決するのですから、弁護士からの連絡はつけられるようにしておくこと。さらに債権者への返済原資の捻出に一生懸命働いて頑張り、娯楽などとんでもないと思って頑張ってください。

ところが途中で、返済原資の確保が出来なくなったりして行方をくらましたり、弁護士の先生と連絡がつかない状況に陥ってしまったり、生活指導を拒むようなことが生じてきたりした場合は、やむなく弁護士はその任をおります。こういうことを「弁護士が辞任する」といいます。

当然弁護士が代理人でなくなるわけですから、直接業者から取り立てられることになります。

生活の改善と自覚の問題

Aさんの場合

富山県在住 30歳代

浄化槽などの基礎工事を請け負う会社に勤務。

 

     消費者金融12件 総額2,431,174 住宅ローン(約2千万円)

 

生活状況

収入

工事会社 ¥250,000(ボーナス無し)

支出

住宅ローン¥77,000 光熱費¥27,000 電話代¥12,000 食費¥50,000 教育費¥10,000 車両費 ¥20,000

 

家族構成

妻 30歳代(収入¥80,000)  長男 小学生    母 (年金¥130,000

妹 20歳代(視力が弱く、働けない)  姪 中学生(この子の両親に養う経済力が無い為)

 

 この方は平成128月末に辞任となりました。下記に相談時の申告内容と辞任理由を記載いたします。

申告内容

     消費者金融12件 総額¥2,431,174 住宅ローン(約2千万円)

  消費者金融への支払ができなくなった為

 

以上の相談で来られました。毎月10万円での実行金を設定して委任契約を締結いたしました。 

辞任になるまでの1ヶ月間の状況

     連絡を下さいという内容の手紙 2回 

     入金が確認できないので連絡を下さいという内容の手紙 3

     至急連絡くださいという内容の電報 3

     その間に申告してある電話番号(自宅・本人携帯・家族携帯)の全てに何度も連絡する

そうして約一ヶ月後にやっと連絡が入ったのだが、その連絡できなかった理由として「出張して県外で仕事をしていた。山の中で仕事をしていたので電波が届かなかった。」と申告されたが、当然当所も勤務先への問い合わせをしておりその回答として「お盆休みなので自宅にいるはずです」と言われていたのである。そして、実行金の入金に対しては「先月分の給料を半分しか貰っておらず、月末まで待って欲しい」とお願いされました。

和解を締結して無ければよかったのだが、受任して3ヶ月間遊んでいたわけではないので当然として和解締結した債権者もあるのです。すでに和解締結債権者2件、(\100,000\48,759¥359,066¥97,302)当月初回として交渉し後は和解書を交わすだけの債権者2件、提案書を作成し交渉中の債権者9件、調査中の債権者1件という進行状況の中、どうしても依頼者のことを考えると家族・親族・友人知人・保証人へ再援助要請をせざるを得なくなりました。

ここで何故入金に関しての、確約が取りたいのかを説明しますと、弁済する債権者は2件だけなのだが必ず約束した日にには着金していなければならない、弁護士は立て替えて弁済するようなことは出来ませんので、入金が無ければ弁済できない。もし弁済できなければ返済の交渉に再度当たりますが何の理由もなく弁済原資が確保できないというのであれば任意整理自体無理です。何度も遅れるようであれば約定での残元金に利息・損害金を付加して一括で支払わなければならなくなる。弁護士費用も分割なのでこの実行金から毎月少しづつ充当されることと、これから約3年間での完済を目指す以上たった三ヶ月で捻出に困っているようでは先が思いやられる為、依頼者と弁護士の間に信頼関係が成り立たないというような理由で、実行金の入金が遅れる・連絡が取れないでは辞任対象となり、依頼者へ必死で連絡を取り、援助の要請をするのです。

そうして保証人(叔父)に連絡を取り、保証人の妻である依頼者からすると叔母にあたる方と話が出来たのです。依頼者が破産するとなると、先ず保証人が請求を受ける為に、実情をお話して説得にあたりました。叔母さんの理解を得られて「といちに借り入れが\150万あるというのでこれは親戚で何とかします。これからは協力して、Aさんが給料を貰ったら、私が責任を持って当所まで入金します」という、心強いお返事を頂戴したのです。しかしここでおばさんの話によると「車は2台、携帯電話は家族が持って、夫婦で呑む酒代は月¥50,000〜¥60,000、家は建てたばかりでローンに¥100,000以上」という話を聞き愕然としました。結局叔母さんからも「本人が逃げてばかりで連絡もつけられないし、会社を辞めたといってる。主人の甥ですが昔から困ることがあると逃げる子だったのでもうかかわるなといわれたので、援助もしませんし、毎月の返済にも責任がもてません」といってきました。

弁護士との債務整理委任契約では虚偽の申告、特定の債権者の隠蔽など著しい不信行為があった場合は即時に辞任致しますという念書を交わしていますのでその旨をお伝えし、債務整理を続行するのであれば実行金の捻出が出来ない今、住宅ローンを支払い続けている自宅を売却するしか手立てが無い事を説明しました。お酒を止めるとか、車を売るとか、住宅を売却する方向で話し合いを持ってもらいましたが、「お金はない。会社は辞めた。家は売る方向では考えない。破産はしない」ということで辞任することになりました。

 


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