政令の要綱案
給与所得者等再生における、法
(可処分所得額算出にあたり控除すべき「1年分の費用」について)
平成13年1月19日に、法務省民事局参事官室から、法241条3項の政令の要綱案が発表されたので、モデルケースを想定して、給与所得者等再生の場合の再生計画案の立案に際して算出すべき可処分所得を試算せてみた(政令が定められた場合に一部変更があり得る)。
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東京23区(特別区)在住で賃貸マンション(月額家賃10万円)に同居する標準3人世帯(妻子は被扶養者)
(1)
(2)
(3)
第1.
上記標準3人世帯のモデルケースの場合の「1年分の費用」は次のとおりである。
(金額単位:万円)
夫(33歳)
妻(29歳)
子(4歳)
@個人別生活費の額
49.9
(「別表第1」の「第一区」→「別表第2の1」の「20歳以上40歳未満」の欄)
(「別表第1」の「第1区」→「別表第2の1」の「20以上40歳未満」の欄)
(「別表第1」の「第1区」→「別表第2の1」の「3歳以上5歳未満」の欄)
A世帯別生活費の額
64.7
(「別表第3の1」の「3人」の欄)
B冬季特別生活費の額
2.4
(「別表第4の1」の「3人」の「第6区」〔別表第5より〕の欄)
C住居費の額
83.5
(「別表第6」の「東京都」の「第1区から第4区まで」の「2人以上7人未満」の欄)
勤労必要経費の額
55.5
(「別表第7」の「第1区及び第2区」の「250万円以上」の欄)
(小計256.0)
E妻の個人別生活費の額
F子の個人別生活費の額
34.1
G1年分の費用
(合計340.0)
(説明)
「1年分の費用」は、@個人別生活費の額、A世帯別生活費の額、B冬季特別生活費の額、C住居費の額、D勤労必要経費の額、の合計である(政令要綱案「第1 最低生活費の額」)。
@ 人別生活費(政令要綱案「第2」。各自の合計案)
・
(なお、上記年齢は、再生計画案提出以後の最初の4月1日における年齢である[申立時の記載年齢と異なることがあるので要注意]。政令要綱案「第2」の「2」)
A
(なお、仮に、Aが東京23区に居住し、被扶養者である妻子が東京都羽村市に居住しているとすると、〔A=「別表第1」の「第1区」→「別表第3の1」の「1人」の欄=52.7万円〕+〔妻子=「別表第1」の「第3区」→「別表第3の3」の「2人」の欄=53.1万円〕=合計105.8万円となる)
B
(なお、妻子が上記のように別居しているとすると、〔A=「別表第1」の「第1区」→「別表第4の1」の「1人」の「第6区」の欄=1.6万円〕+〔妻子=「別表第1」の「第3区」→「別表第4の3」の「2人」の「第6区」の欄=1.8万円〕=合計3.4万円となる)
C
(なお、
(
D
(なお、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合以外は控除されない)
以上の結果、Aさんの「1年分の費用」は@〜Fまでの合計340万円となる。
なお、妻がパートとして働いており手取り年収が50万円あったとしても、(税込み年収103万円以下であり被扶養者なので)1年分の費用から控除されないと考えられる。
第2. Aさんの計画弁済総額の最低額
(4)
(5)
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