破産

破産といっても、自分で申し立てる場合は費用はかかりません。

弁護士に依頼した場合は費用がかかります。当事務所では「破産」しかないと考えられる方 で弁護士に依頼する費用が捻出できない方には自分で申し立てる方法を無料でご説明しております。

また、ご自分では破産と考えていた方でも、弁護士との相談で、任意の整理事件として債務を整理し、破産しなくてもすんだケースもあります。逆に、弁護士に相談すれば何とかなるだろうとお考え となっていても、現実には破産の道しかない場合もあります。ですから、借金の内容は、取引の期間、契約の利息などそれぞれ違うわけですから、弁護士に相談する勇気を持つことが一番いいと考えます。

破産による不利益

破産が確定すると、裁判所から破産の本籍地の市町村役場にその旨が通知され破産者名簿に登載され、市町村発行の身分証明書には破産されたことが記載されることになりますが、身分証明の提出を求められる機会がほとんど少ないため問題にはならないほうが多いでしょう。

サラリーマンが会社を退職しなければならないこともないし公務員であっても同様ですが、債権者が給与の差し押さえや仮差押をしてくるとばれてしまいますから、理解ある上司には事情を説明しておいたほうがいいと思います。

また破産宣告がなされると、その情報が金融機関が利用している信用情報機関に登録されるので7年から8年くらいはカードでの買い物、ローンは組むことができません。当然一切現金で購入ということになります。

アパートや借家に居住していた者が破産すると、賃貸借契約書には賃借人が破産した場合は賃貸人は、賃貸借契約を解除できる旨が記載されております。確かに民法621条にも同様な規定があります。判例に於いては破産といえども解約申し入れについては借地法の適用を認めつつ、建物賃貸借についてはそこまでの保護は必要ないとするものもあります。しかし最近の学説では賃貸人の解約件を認める立場は少なく、通常時と同様正当な理由がなければ解約申し入れができないと考えていいでしょう。

ちなみに不利益の例として

合名・合資会社の社員は退社となります。また株式会社の取締役・監査役については退任事由となる。弁護士・司法書士・税理士などの資格は失う。後見人・補佐人・遺言執行者になる資格を失う。保険外交員や証券外交員など他人の財産を預ったり、管理したりする業務を一定の資格をもとに行っている場合は破産によってその業務を禁止されることが多いのでその旨を注意しておくべきです。


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