契約手続き
@ 書類に記入
弁護士との契約を締結するための委任契約書を取り交わし、ご依頼者と、弁護士が双方一通づつ所持します。
取り交わす書類
A 正式な受任
弁護士が受任するのに各債権者に受任通知等の書類を発送します。その書類作成費(切手代・用紙代含む)としての受任実費の¥10,000をご入金していただいたら正式な委任契約成立とします。つまり先に委任契約書を送っていただいてもその時点で弁護士はまだ受任はいたしません。また、遠方にお住まいの方で契約を一刻も急いでいる場合には、
予め弁護士と委任契約について話し合い、場合によってはこの着手実費のご入金で契約を成立させる場合があります。委任契約書は一週間以内に当職へご郵送していただきます。委任契約書が無き場合は契約を解除させていただきます
。
※これは着手金とは違います。
B 弁護士介入通知を各債権者へ発行
受任通知を発送し、この通知書により債権者はあなた様に直接請求が出来なくなり、取立てが止まります。通知書と同封して債務残高証明書・取引経過の調査票の提出をお願いします。