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1 法定金利とは

法定金利とは法律で決められた金利の最高上限で、利息制限法によって定められた利率を指す。つまり、日本では金利は何%までしか付けてはいけないという決まりがあるという事です。この利率は借り入れ金額に対して適用利率が異なり、借り入れ金額が10万円未満(99,999以下)であれば20%、10万円以上100万円未満(¥999,999以下)であれば18%、100万円を超えるものには15%が上限なのです。現在、借り入れをされている方の多くは法定金利を超えた利率での契約をされていると思います。消費者金融(サラ金)は25%〜29.2%ぐらいまで、信販会社とはいえキャッシングに関しては25%くらいまでの金利ではないかと思いますが、みなさんも記憶にはあるのではないでしょうか。テレビのCMで広告しているからといって正当な金利ではありません。列記とした法外なのです。この法定金利を超えて支払われていた金利分を弁護士が取り戻して、元金に充当するために減額が可能となるのです。(参照

法定金利には遅延損害金についても定められていて、20%の契約で支払日に遅れてしまった場合は29.2%、18%の場合は26.28%、15%の場合は21.9%となります。

貸付金額 法定金利 遅延損害金
10万円未満 20% 29.20%
10万円〜100万円未満 18% 26.28%
100万円以上 15% 21.90%

2 出資法

利息制限法により、金利の上限は決められていますが、消費者金融はこの法定金利を上回った金利を付けていますね。これはどういうことかというと法定金利以上の金利で貸付をしたら違反ではあるが罰則が無いのです。これは法定金利が民事上で定められているからです。

 但し、刑法では出資法というものがあり、この出資法の上限金利(29.2%)を越えた貸付をした場合は刑罰の対象となり、債権者は300万円以下の罰金か、懲役となってしまいます。

ですから債権者は法定金利より高い金利を取りながらも、出資法を越えた金利は付けていません。

法律   金利の上限 罰則
利息制限法 民事上 18%・20%・15% 無し
出資法 刑法上 29.20% 有り

  もしも高速道路の法定速度が時速100キロと決められていても、120キロまでなら罰金は取られないというのであれば、120キロギリギリで自動車をぶっ飛ばしますよね。債権者も同様に法律違反しても罰則となるギリギリまで金利を取るということなのです。

  法律以内 法外(罰則無し) 法外(罰則)
  0%  〜  18%(20%) 18%(20%)以上〜29.2% 29.2%以上〜
利息制限法      
出資法      
  ← 銀行の金利 → ←消費者金融の金利→ →闇金融の金利

                      (金融会社による大まかな金利の目安)


3 将来金利とは

将来金利とは、借り入れ金額をこれから先も分割で返済すると、完済するまで発生する金利分を言います。例えば50万円を借り入れたとしても分割で支払っていけば金利分も含めると80万円近く返済しないと完済にはなりません。この30万円分が将来金利です。弁護士に相談した時点で200万円の借金があってもそれは200万円の借金ではありません。分割して支払っていくことを考え将来金利も含め総額350万円の借金と認識するべきです。

 お金を借りるとき、総額でいくら支払えば完済するのかということを債権者は教えてくれません。それでも毎月の返済金額と、回数は大体わかるでしょうからご自身で計算してみればいくらの支払いになるかは見当がつくこともあります。


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