提案時期

@ 提案するまでの条件

受任してから債権者と和解交渉するまでにはいくつかの条件があります。

最低でも2回は実行金がご入金されてからです。これは今後も入金が続くという目処を立てるためです。

2回の入金がされる間にご依頼者の生活状況も把握します。

和解

@ 和解交渉

和解交渉できる準備が整い次第、利息制限法に基づいた正当な債務額に今後一切金利を付けない金額での和解を債権者に持ちかけます。

A 最終的に全債権者と和解が成立する

和解交渉には難航するものもありますが、最終的には弁護士が全て責任を持って和解を取り決めます。

和解には様々な内容が存在しますが、提案に不満、取引期間が短い・大金を借りたままで弁護士介入・取引の内容等の理由により、難航することが多々あります。

難航した場合、債権者は将来利息の付加(法律では認められている)や毎月の弁済額の増額を要求されます。

弁護士はその要求に対して、生活状況やどうして付加できないのかを繰り返し訴えて説得にあたります

どうしても承諾していただけない場合は、弁護士会の指導に沿って、あなたの利益になるように和解いたします。

そうして全和解しますと、債務総額と成功報酬が確定しますので、実行金契約通りの入金でいついくら任意整理が完了するのかが確定できます。

資料が揃い次第、再度来所して頂き、契約内容のご説明や明確な弁護士費用・いつで完済できるのかをご説明します。


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