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うさぎ法律事務所の方針
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減額できる理由
・法律には利息制限法という法律があります。利息を制限するもので、当職はこの法律に基づき、制限を越えて支払った金利を取り戻します。その分を今ある借金から差し引きます。ですから現在の借金の額面より減らすことが可能なのです。
・利息制限法の計算の結果、マイナスになった場合は、逆にその分のお金を返還請求することが可能です。業者は逆に支払わなければならないので取引の履歴を出したがりませんが、当職は返還請求を粘り強く求め、返還に成功しております。
・今後の金利は、利息制限法に基づいた金利をつけることは合法です。ですから、弁護士に依頼したとしても、今後の金利は利息制限法に基づいた金利をつけてしまう弁護士が多いのです(例えば29.2%→18.0%)。当職では今後の金利もカットした交渉をして和解をします(29.2%→0%)。ですから、毎月返済可能な金額で返済していってもほとんど金利がつかないので今までのように返済額が減ると金利が膨らみいつまでも借金が減らないということはなくなり完済できるのです。
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弁護士会・三会統一基準
東京の弁護士会は三つに分かれています。東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会です。この三会が統一してクレサラ問題に関する処理の方針を打ち出しました。(次項・クレジットサラ金処理の手引 改訂版抜粋)弁済案の提示には「遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という指導が出ています。当職はこの指導通り頑張っています。当初業者からは大反発を食らいました。「東京三会の統一基準といっても法律ではないし、他の弁護士は金利をつけてくれる。こんなに厳しい提案はうさぎ事務所だけ」と、今でも言われますが、屈することなく取り組んできた成果なのか、ほとんどの債権者に当職のやり方が浸透してきました。取引の履歴を開示させることは不当な金利を算出する上で必要不可欠です。しかし三会の統一基準は法律ではないので強制力が無いのも事実です。
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物販の和解について
物販とは立替金とも呼ばれ、高額な商品を購入し、その支払いを分割する契約を指します。その代表としては、車両やパソコン、健康食品や教材などがあります。この物販契約の場合、必ずといっていいほど分割手数料が発生しているはずです。この分割手数料を金銭の借入でも発生する金利とみなし、商品代金を借入額としてその後の返済を利息制限法での引直計算を行います。そして債権者が主張する残金と、引直計算での元金とで、低額であるものを和解交渉の基盤といたします。なお物には所有権というものがあり、分割の場合は完済するまで債権者が所有権を持っています。その為、物販契約を受任する場合は、商品の有無や返還の可否が重要です。商品の返還がご自身の不利益に繋がる場合は、返還せずに使用できるように債権者に交渉いたします。しかしながら債権者の承諾が得られない場合もありますので、交渉の結果が重要となります。
三会統一基準・クレジット・サラ金処理の手引き45Pより抜粋
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