債務内容の調査

@ 残高証明の開示

実際に債権者が主張する債務額(元金+利息)を開示(提出)してもらい、借り入れ時の契約内容そのままでの債務額を正確に把握します。この金額は弁護士費用の一つ、成功報酬と関係あります。

A 取引履歴の開示

取引の履歴を開示(提出)してもらいます。これまでの取引の流れを過去に完済した分も含めて調査し、利息制限法に基づいた法定金利での正当な債務額を算出します。取引が長ければ不当に取られた金利分が多いのでかなりの減額が見込めます。

書き込み用紙に申告された取引開始日と債権者の主張に食い違いがある場合は何度か確認を取らせていただきます。

取引経過を法定利息で計算した場合、取引が古いほど債務残高が低くなってしまう事を債権者も承知済みです。ですから債権者は過去に取引は無かった等と主張します。そこで依頼者の方がタンスの奥から古い明細書を引っ張り出せばそれが「過去に取引があった」という証拠になります。

委任契約書にも書いてありますがこの契約は弁護士と依頼者が共働する契約ですから弁護士に任せっぱなしではなく、少しでも安く完済するために依頼者自身「過去の証拠探し」等努力しましょう。


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